労働者が権利を維持する時、なぜ敗訴しますか?
記者は西寧市中級人民法院から2014年と2015年第1四半期に労働者権益に関する事件を受理したのは計3162件で、2791件の判決を受けたと聞きました。
紹介によると、西寧の受理案件のうち、労働紛争案件は696件で、22.01%を占めています。労務契約案件は2256件で、71.35%を占めています。労務雇用契約案件は134件で、4.24%を占めています。労働関係案件は21件で、0.66%を占めています。
また、失業保険の待遇紛争、医療保険の待遇紛争、労災保険の待遇紛争なども含まれる。
これらの事件を整理することによって、裁判官たちは、労働者が権利擁護に来た時に敗訴したのは、主に労働者の一部の立証能力が低いためであることを発見した。一部の労働者は労働法律、法規に対して誤読があった。権利擁護手続きが間違っていて、前置手続きを経ていなかった。
では、労働者はどうやってよりよく通過しますか?
訴訟の方式
権利を守るために来ましたか?西寧市中級人民法院の裁判官たちも自分の提案をしました。
労働契約
双方の労働関係の存在を証明する重要な証憑であり、賃金待遇、勤務地、職場、契約期限などの主要な権利義務を固定するものであり、勝手に変更してはならない。労働者は使用者に書面による労働契約を締結するよう要求するだけでなく、締結時には注意深く検討し、労働契約を真剣に確認しなければならない。
具体的な内容
当該労働契約が双方の真実の意思表示に合致することを確保する。
使用者が法により民主的手順で制定し、労働者に公示又は告知した規則制度については、全従業員に拘束力を有し、労働者は規則制度の制定過程に積極的に参加し、意見と提案を提出し、定められた規則制度について理解し、遵守しなければならない。
労働者権益事件に関連する場合、使用者が把握している証拠に対しては、立証倒置の方式で使用者が立証責任を負うことが多いが、労働者はまだ一部の事実に対して立証責任を持っており、例えば残業事実の存在、労働関係の存在、休業留給期間など、労働者は特に労働管理が規範化していない企業において、自身の仕事状況を反映できる書面証拠を保存することに注意しなければならない。
労働法律法規は「労働組合法」に基づいて、労働組合の地位と役割をさらに確認しました。
労働組合は労使双方の交渉の主要な力であるべきで、労働者の権利擁護の重要な拠り所であり、労働者が個人の権利擁護から集団協議まで発展する鍵となる主体であり、集団協議制度は権利擁護制度であり、協調メカニズムでもあり、関連する問題に遭遇した時には、まず自主的に労働組合の協力を求めることができる。
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