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会社の研修契約書

2008/12/16 16:43:00 41931

会社の研修契約書

乙は仕事の必要及び個人の発展のために、外訓の申請に同意し、当社の「研修制度」等の関連規定に基づき、双方の協議の上、自ら本研修契約を締結する。


一、契約期間


第一条本契約は年月日から年月日までとする。


研修契約期間は締結の日から計算します。


二、研修任務


第二条乙は研修期間中、正常な仕事に影響しないことを保証する。


第三条乙は訓練期間中に一生懸命勉強し、優秀な成績を取り、卒業証書/卒業証明書/職業資格証明書を取得することを保証する。


三、トレーニング費用


第四条今回の研修費用は全部で元で、会社は%を負担し、個人は%を負担します。


四、費用精算形式


第五条乙は研修或いは教育機関によって発行された領収書或いは領収書を甲の行政部に渡して処理し、行政部に確認された後、


甲の財務部に提出して清算します。


五、規律を育成する


第六条乙は自覚的に教育機関の研修規律を遵守しなければならない。


六、研修審査


第七条乙は訓練を経た後、教育機関が実施する試験を受けなければならない。もし試験に一回の不合格者があれば、トレーニング費用は個人負担部分が5%増加し、二回の試験に不合格の場合は10%増加し、順次類推する。


第八条甲は乙の契約履行状況を検査、監督、審査と賞罰する権利を有する。


七、研修契約の終了と解除


第九条甲乙協議により合意した場合、本契約は途中で解除することができる。

甲から解除を提出された場合、乙は異議があってはならない。乙から解除を提出された場合、会社に返却して投入されたトレーニング費用元を控除する必要がある。


第十条本契約に約定された終了条件が発生したら、本契約は直ちに終了する。


①本契約で約定した契約の期限はすでに満了しました。


②乙が法定退職年齢に到達した場合、または部門労働、全労働力を喪失した場合、または乙が死亡した場合、または甲が破産と破産を宣言する。


八、契約違反の責任


第十一条一方が契約を違反し、相手方に損失を与えた場合、関連規定、政策に基づいて適切に賠償しなければならない。


九、調停と仲裁


第十二条双方は本契約の履行において紛争が発生した場合、先に協議して解決しなければならない。

協議が無効である場合、労働紛争調停室に調停を申請し、解決できない場合、一ヶ月以内に当地裁判所に訴訟を提起することができる。


九、その他


第十三条乙は研修を経た後、卒業証書/修了証明書/職業資格証明書の原本及び心得報告を提出しなければならない。


第十四条本契約に規定されていない事項は、甲の規定と国家法律法規の規定により処理する。


第十五条本契約は一式二部で、甲乙双方はそれぞれ一部を保有する。

甲:(捺印)乙:(署名または捺印)


年月日年月日

担当編集:vi


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株主の権利

「会社法」第四条の規定に基づき、会社の株主は法により資産収益を享有し、重大な政策決定に参与し、管理者を選択する等の権利を有する。株主は会社の投資家であり、株主はその財産を会社に投入した後、すなわち会社の投資に対して会社の株式を享有する。株主は持分を有し、主に資産収益権及び会社の重大な意思決定に参与し、管理者を選択する権利を体現している。資産収益権とは、株主がこれに準ずる。