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企業が現金資産の寄付を受ける記帳法

2016/2/27 20:19:00 20

企業、現金資産寄付、記帳法

企業が現金資産の寄付を受ける時、当該寄付項目の価値は寄付日にすでに実現しているので、企業は実際に受け取った金額に基づいて、「在庫現金」または「銀行預金」などの科目を借りて、「営業外収入」科目を貸し付けるべきです。

受け入れるなら

現金贈与

の企業は外商投資企業に属する場合、採算要求は他の企業と異なる。

外商投資企業は現金の寄付を受ける時、実際に受け取った金額に基づいて、「在庫現金」または「銀行預金」などの科目を借り入れ、寄付を受けた現金金額と現行の

所得税

税率計算で支払うべき所得税については、「未払税金-未納所得税」という科目があります。

現金の寄付を受けた金額から所得税を差し引いた差額は、「資本積立金——現金贈与を受ける」科目を貸し付ける。年度終了時、企業は年末の清算の結果に基づいて、贈与を受けた現金のもとから計算すべき所得税と実際に支払うべき所得税の差額に基づき、「

未払税金

——所得税を納めるべきです。

【例】甲会社は外国投資企業に属しています。2008年10月8日に華僑から現金100000ドルを寄付されました。当日の為替レートは1:8.1で、企業の適用所得税率は33%で、下記の会計仕訳を行います。

貸し:銀行預金——ドル810000円(100000×8.1)

貸付:未払税金――未納所得税20500(810000×25%)

営業外収益——現金の寄付を受ける607500

2008年12月31日を仮定すると、甲の年末決算の結果、上述の現金贈与を受けて実際に納付すべき所得税は20500元であることが示された。

元の計算と所得税を納めるべきです。267300元の差額は64800元です。

次のように会計仕訳をするべきです。

税金を納めるべきです。税金は64800元です。

貸付:営業外収益——現金で64800円寄付を受ける

関連リンク:

会社法の改正は主に以下の3つの方面に関連しています。

第一に、登録資本金の払込登記制度を払込登録制に変更する。

法律、行政法規及び国務院が会社の登録資本金に対して別途規定があることを決定した以外に、会社の株主(発起人)について会社成立の日から二年以内に十分な出資を納付しなければならないことを取り消しました。

会社の株主(発起人)は自主的に出資額、出資方式、出資期限などを承諾し、会社定款に記載する。

第二に、登録資本金の登録条件を緩和する。

法律、行政法規及び国務院が会社の登録資本金の最低限度額に対して別途規定があることを決定した以外、有限責任会社の最低登録資本金3万元、一人有限責任会社の最低登録資本金10万元、株式有限会社の最低登録資本金500万元の制限を取り消しました。会社設立時の株主(発起人)の初回出資比率を制限しません。株主(発起人)の貨幣出資比率を制限しません。

第三に、登録事項と登録書類を簡略化する。

有限責任会社の株主は出資額、会社の払込資本金を会社の登記事項としない。

会社の登録の際、検資報告書を提出する必要はありません。

今回の登録資本金登録制度の改革の核心は、登録資本金が払込登録制度から払込登録制度に変更され、登録資本金の登録条件を緩和することである。


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