国務院弁公庁の発行機関事業単位職業年金弁法に関する通知
国務院弁公庁の発行機関事業単位職業年金弁法に関する通知
国家機関発〔2015〕18号
各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各省庁、各直属機関:
「機関事業単位職業年金弁法」はすでに国務院が同意しました。印刷して送ります。
役所事業単位職業年金の方法
第一条_は多段階養老保険システムを確立するため、機関・事業体の従業員の定年後の生活水準を保障し、人的資源の合理的な流動を促進するため、「国務院の機関・事業体の従業員養老保険制度改革に関する決定」(国発〔2015〕2号)等の関連規定に基づき、本弁法を制定する。
第二条本弁法でいう職業年金とは、機関事業体及びその従業員が、機関事業体基本養老保険に加入した上で、補充養老保険制度をいう。
第三条この弁法が適用する単位と従業員の範囲は、参加機関の事業単位基本養老保険の範囲と一致する。
第四条職業年金に必要な費用は、単位と従業員個人が共同で負担する。単位が職業年金費用を納付する割合は当組織の給与総額の8%で、個人の納付比率は本人が支払う給与の4%で、単位が源泉徴収します。単位と個人の納付基数は機関の事業単位の従業員基本養老保険納付基数と一致している。
経済社会の発展状況によって、国は適時に単位と個人の職業年金の納付割合を調整する。
第五条職業年金基金は以下の各項目から構成される。
(一)単位で費用を納める。
(二)個人が費用を支払う。
(三)職業年金基金投資運営収益。
(四)国が定めるその他の収入。
第六条職業年金基金は個人口座方式で管理する。個人の納付は実際の帳簿蓄積を実行する。財政の全額供出単位に対して、単位の納付は単位の提供した情報に基づいて記帳方式を採用し、毎年国家が統一的に公布した記帳利率によって利息を計算し、従業員が退職する前に、本人の職業年金口座の累積貯蓄額は同級財政から資金を引き出して記帳します。実際の帳簿蓄積によって形成された職業年金基金は、市場化投資運営を行い、実際の収益に応じて利息計算を行う。
職業年金基金投資管理は、慎重かつリスク分散の原則を遵守し、職業年金基金の安全性、収益性及び流動性を保証しなければならない。職業年金基金の具体的な投資管理方法は人力資源社会保障部、財政部が関係部門と共同で別途制定する。
第七条会社の納付は個人の納付基数の8%を本人の職業年金個人口座に計上し、個人の納付は直接本人の職業年金個人口座に計上する。
職業年金基金の投資運営収益は、規定に従い職業年金個人口座に計上される。
第八条従業員が勤務先を変動させる場合、職業年金個人口座資金は随伴に移転することができる。従業員の進学、従軍、失業期間又は新たな就職先が職業年金または企業年金制度を実施していない場合、その職業年金個人口座は元管理機構が引き続き管理運営している。新たな雇用単位が職業年金または企業年金制度を確立している場合、元の職業年金の個人口座資金は移転に伴う。
第九条次の条件の一つに該当する場合は、職業年金を受給することができる。
(一)スタッフ国が定めた退職条件を満たし、かつ法により退職手続きを行った後、本人が月ごとに職業年金待遇を受ける方式を選択する。一度に商業養老保険の製品を買うことができます。保険契約に基づいて待遇を受け取り、相応の相続権を享受できます。本人の退職時に対応する支給月数に基づいて職業年金月額待遇標準を計算して、支給終了までの間、職業年金個人口座残高は相続権を有します。私はどちらかの受け取り方を選んでから変更しません。
(二)出国定住者の職業年金個人口座資金は、本人の要求により一括で本人に支払うことができる。
(三)スタッフ在職期間死亡した場合、職業年金個人口座の残高は引き継ぐことができます。
上記職業年金受給条件の一つに達していない場合、個人口座から資金を前倒しして引き出してはいけません。
第十条職業年金に関する税収政策は、国の関係法律法規政策の関連規定と執行する。
第十一条職業年金の取扱管理は、各級社会保険取扱機構が責任を負う。
第十二条職業年金基金は、資格を有する投資運営機構を投資管理者として委託し、職業年金基金の投資運営を担当しなければならない。資格を有する商業銀行を委託者として選択し、職業年金基金を信託管理しなければならない。委託関係が確定したら、書面契約を締結しなければならない。
第十三条職業年金基金は、投資管理者と委託者の自己資産またはその他の資産と分けて管理しなければならず、職業年金財産の独立性を保証し、その他の用途に転用してはならない。
第十四条県級以上の各級人民政府の人的資源社会保障行政部門、財政部門は、本弁法の執行状況を監督検査する責任を負う。本弁法の規定に違反した場合、人的資源社会保障行政部門と財政部門が警告し、是正を命じる。
第十五条この弁法の執行により紛争が発生した場合、従業員は国家の関連法律、法規に従って仲裁を申し立てることができます。
第16条この弁法は2014年10月1日から実施する。既に規定されている本弁法と一致しない場合は、本弁法に従い執行する。
第十七条この弁法は人力資源社会保障部、財政部が解釈を担当する。
職業年金に必要な費用は会社と従業員個人が負担します。単位が職業年金費用を納付する割合は当組織の給与総額の8%で、個人の納付比率は本人が支払う給与の4%で、単位が源泉徴収します。単位と個人の納付基数は機関の事業単位の従業員基本養老保険納付基数と一致している。
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