税関総署は中国アセアン輸出入貨物の原産地管理弁法に関する公告を発表しました。
「中華人民共和国税関(中華人民共和国と東南アジアナショナルリーグの全面経済協力枠組み協議)」の項目下輸出入貨物の原産地管理弁法は2010年11月15日に税関総署の事務会議を通じて審議されました。これは公布されます。2011年1月1日から施行されます。2003年12月30日に税関総署令第108号に公布された「中華人民共和国税関」は、「中華人民共和国原産地と東南アジアナショナルリーグとの全面経済協力枠組み協議を実施することについて、中国の自由貿易規則」の下に規定されます。
中華人民共和国税関
東南アジアのナショナルリーグとの全面的な経済協力枠組み協議
輸出入商品
原産地管理方法
第一条「中華人民共和国と東南アジアナショナルリーグの全面的な経済協力枠組み協議」(以下「協定」という)の項目下の輸出入貨物の原産地を正確に確定するため、我が国とアセアン加盟国との経済貿易往来を促進し、「中華人民共和国海関法」(以下「税関法」という)、「中華人民共和国輸出入貨物原産地条例」、「協議」の規定に基づき、この方法を制定する。
第二条本弁法は我が国とアセアン加盟国間の「協議」項目下の輸出入貨物に適用する。
原産地
管理する。
第三条アセアン加盟国から直接輸入した貨物を輸送し、下記の条件の一つに該当する場合、その原産国はアセアン加盟国であり、「中華人民共和国輸出入税則」(以下「税則」という)の中の中国―アセアン自由貿易区(以下「中国―アセアン自由貿易区」という)協定税率を適用する。
(一)まったく同じです。
アセアン加盟国
獲得または生産の場合。
(二)アセアン加盟国では完全に又は生産しないが、本弁法第五条、第六条、第七条及び第八条の規定に適合している。
第四条本弁法第三条(一)項で述べた「完全にアセアン加盟国で獲得または生産する」貨物とは:
(一)このアセアン加盟国で収穫、採集または収集した植物と植物製品。
(二)このアセアン加盟国で生まれて飼育されている活動物。
(三)このアセアン加盟国で上記第(二)項の活動物から獲得した製品。
(四)このアセアン加盟国で狩り、捕獲、養殖、採集または獲得した製品を捕獲する。
(五)このアセアン加盟国の領土、領水、海床または海床の底土で採掘または抽出したのは上記第(一)項から第(四)項までの製品以外のミネラルまたはその他の天然発生の物質です。
(六)当該アセアン加盟国の領水以外の水域、海床又は海床の底土で得られた製品は、国際法の規定により当該国有権に基づき上記水域、海床及び海床の底土を開発するものである限り、
(七)このアセアン加盟国でこのメンバーの国の国旗を掲げた船を公海で捕って得た魚類とその他の海産物を登録します。
(八)このアセアン加盟国で登録したり、当該メンバーの国旗を掲げたりする加工船に加工して、上記第(七)項の製品を製造して獲得した製品。
(九)このアセアン加盟国で収集したのは元の用途にも使えないし、回復も修理もできないし、廃棄或いは原材料回収にも適しています。あるいは再生用途の廃棄物だけにも適しています。
(十)このアセアン加盟国で上述の第一項から第九項までの製品を完全に採用して獲得または生産した製品。
第五条アセアン加盟国で完全に獲得または生産されていない貨物は、その生産過程で使用されている非原産の中国―アセアン自動貿易区の材料、部品または製品の総価格はこの貨物船の納品価格(FOB)の60%を超えず、そして最後の生産工程はアセアンメンバー国境内で完成されたものは、アセアンメンバー国境内の原産と見なすべきである。
第六条アセアン加盟国で完全に獲得または生産されていない貨物は、その生産過程で使用されるアセアン加盟国のいずれかの中国―アセアンの自動貿易地域の成分はこの貨物船の納品価格(FOB)の40%を下回らないものであり、アセアンメンバーの国境内に原産地と見なすべきである。
本条第一項の中の中国―アセアン自由貿易区の成分は下記の方法で計算しなければならない。
その中で、中国―アセアンの原材料価格とは違って、中国―アセアンの自動貿易区原産の材料の輸入コスト、目的港または地点までの運送費と保険料(CIF)を指します。原産地の材料価格が不明なのは、生産または加工貨物の当該加盟国の中で最初に確定できる原産地不明の材料のために支払う価格です。
第七条他に規定がある以外、中国原産の貨物または本弁法第三条に規定されたアセアンメンバー国原産の貨物は他のアセアンメンバーの国境内で製造、加工の他の完成品として使用され、最終的に完成品を作る中国―アセアン自由貿易区の成分の累積値は40%を下回らない。この貨物はこの最終的な完成品を製造または加工するアセアンメンバーの国境内に原産地と見なすべきである。
第八条アセアン加盟国で製造、加工した製品は『中国-アセアン自由貿易区原産地規則』の項目下の製品特定原産地規則に符合した場合、アセアン加盟国原産の貨物と見なすべきで、この製品を製造、加工したアセアン加盟国はその原産国である。
「中国-アセアン自由貿易区原産地規則」項目下の製品特定原産地規則は本弁法の構成部分であり、税関総署が別途公告する。
第九条下記の微小加工または処理は貨物の原産地の確定に影響しない:
(一)貨物が運送中または貯蔵中に良好な状態を保つために行う加工または処理。
(二)貨物の積み込みを容易にするために行う加工又は処理。
(三)貨物の販売のために行う包装、展示などの加工または処理。
第十条貨物と一緒に輸出入の包装、包装材料、容器及び付属品、備品、工具、説明性材料を申告し、「税則」で当該貨物と一緒に分類した場合、原産地は貨物の原産地確定に影響しない。
第十一条別途の規定がある以外に、下記の材料または物品の原産地は貨物の原産地の確定に影響しません。
(一)貨物の製造過程で使用する動力及び燃料、工場及び設備、機械及び工具。
(二)貨物に未物化された材料。
(三)貨物の構成部分を構成していない材料。
第十二条本弁法第三条でいう「直接運送」とは、「協議」の項目下の輸入貨物がアセアン加盟国から直接わが国の境内に運送されていますが、途中で中国―アセアン自由貿易区の加盟国以外の他の国または地区(以下、他の国または地域と略称します)を通りません。
アセアン加盟国原産の貨物は他の国または地域を経由して我が国に運送されます。輸送中に運送手段を転換するかどうか、或いは一時的に貯蔵するかどうかに関わらず、同時に下記の条件に合致する場合、直接運送と見なすべきです。
(一)この貨物はこれらの国または地域を通過するのは地理的な原因或いは運送の必要だけである。
(二)これらの国又は地域に入って貿易又は消費をしていない場合。
(三)この貨物がこれらの国または地域を通過する場合、積み下ろしまたは貨物の良好な状態を維持するために必要な処理以外の処理はしていない。
第十三条貨物の輸入申告時、輸入貨物受取人またはその代理人は税関の申告規定に従って「中華人民共和国税関輸入貨物通関申告書」を作成し、中国―アセアン自由貿易区協定の税率を適用すると明記し、同時に下記の書類を提出しなければならない。
(一)アセアン加盟国ビザ機構が発行した有効原産地証明書の正本、有効流動証明書の正本(添付ファイル1をご参照ください。)
本弁法第16条に定める原産地証明書又は流動証明書の提出を免除する場合を除く。
(二)貨物の商業領収書正本、箱詰め書及び関連運輸書類。
貨物が他の国または地区を経由して我が国に運送された場合、輸出国境内で発行された共同運送船荷証券、貨物の商業領収書正本及びその他の国または地区税関で発行された証明書類、またはその他の証明貨物が本弁法第十二条第二項の規定に適合する関連文書を提出しなければならない。
貨物が輸入を申告する時、輸入貨物の受取人またはその代理人はアセアン加盟国ビザ機構が発行した有効原産地証明書の原本または有効流動証明書の原本を提出していません。輸入貨物はアセアン加盟国の原産資格を持っていますか?
受取人またはその代理人が貨物を放した後、税関に原産地証明書または流動証明書を提出した場合、税金は調整されません。
本条で規定した商業領収書の原本はアセアンメンバーの国境内で発行するかどうか、貨物の原産地の確定に影響しませんが、輸入貨物受取人またはその代理人は第三者の領収書のコピーを原産地証明書または流動証明書と一緒に申告地税関に提出しなければなりません。
第十四条原産地はアセアン加盟国の輸入貨物として申告し、受取人またはその代理人は輸入申告時に原産地証明書または流動証明書を提出していない場合、税関手続きが終わる前に輸入貨物にアセアン加盟国の原産資格を備えているかどうかは税関に補充申告しなければならない(添付ファイル2を参照)。
輸入貨物受取人またはその代理人が本条第一項の規定に基づいて輸入貨物に対してアセアン加盟国の原産資格を備えて税関に補足申告を行う場合、税関は輸入貨物受取人または代理人の申請に基づいて、税金相当の等価値保証金を受け取って貨物を放出し、規定に従って輸入手続きを行い、税関統計を行うことができます。
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第十五条下記の条件を同時に備える場合、輸入貨物受取人またはその代理人は保証金を受け取った日から3ヶ月以内に、税関に保証金の返還を申請することができる。
(一)輸入時にすでに輸入貨物に対してASEAN加盟国の原産資格を備えて税関に補充申告を行い、中国―アセアン自由貿易区協定税率を適用すると表明しました。
(二)有効原産地証明書の正本または有効流動証明書の正本及び税関が提供する貨物輸入に関するその他の書類を提出する。
保証金を受け取った日から3ヶ月以内または税関の許可を経て延長された期限内に輸入貨物の受取人またはその代理人が保証金の返還の申請を提出していない場合、税関は直ちに保証金を輸入税の手続きに変更し、税関の統計データは同時に相応の修正を行うべきです。
第16条アセアン加盟国原産の輸入貨物は、各船に納品価格(FOB)が200ドルを超えない場合、原産地証明書または流動証明書の提出を免除する。
輸入貨物の受取人は同時に「協議」の要求に従い、輸入貨物に原産地資格があると書面で声明しなければならない。
この弁法の規定を回避するために、一回または何回も貨物を輸入する場合は、前項の規定は適用されません。
第十七条下記の状況の一つを持っている場合、この輸入貨物は中国-アセアン自由貿易区協定税率を適用しない:
(一)輸入貨物の原産地は本弁法第三条から第十二条までの規定に適合しない場合。
(二)貨物が輸入を申告する時、輸入貨物の受取人またはその代理人は税関に有効な原産地証明書の正本または流動証明書の正本を提出していません。輸入貨物に原産地資格があるとして補充申告していない場合。
(三)アセアン加盟国は関連ビザ機関の名称、使用印鑑の見本、ビザ人員の署名サンプル或いは上記情報のいかなる変化を中国税関に通知していない場合。
(四)原産地証明書または流動証明に使用される印鑑、ビザ人員の署名と税関届出資料とは一致しない場合。
(五)原産地証明書または流動証明書に記載されている内容が実際の輸入貨物と一致しない場合。
(六)原産地照合要求を提出した日から、税関は『協議』に規定された期限内にアセアン加盟国の関連機関の照合・審査の結果を受け取っていない、或いはフィードバックの結果は原産地証明書、流動証明の真実性或いは貨物の真実な原産地情報を確定するのに十分な量が含まれていない場合。
(七)輸入貨物の受取人又はその代理人がこの弁法に関する規定を遵守しない他の行為がある場合。
第十八条輸入貨物受取人またはその代理人が税関に提出する原産地証明書、流動証明は同時に以下の条件に適合していなければならない。
(一)アセアン加盟国のビザ機関が発行する;
(二)本弁法の別添1の様式に適合し、英語で作成し、輸出者の署名と捺印を行う。
(三)原産地証明書、流動証明のビザ機関印鑑、ビザ人員署名とアセアン加盟国が中国税関に通知するビザ機構印鑑、ビザ人員サイン見本が一致している。
(四)記載されている一つまたは複数の貨物は同じロットの輸入貨物である。
(五)正本一つだけで、重複しない原産地証明書番号を持っています。
(六)貨物の原産資格を確定する根拠を明記する。
「協議」項目下の輸入貨物の原産地証明書はアセアン加盟国のビザ機構が貨物の積み込み前または積み込み時に発行しなければなりません。不可抗力で貨物の積み込み前または積み込み時に発行できなかった場合、貨物の積み込み後3日間以内に発行できます。
第19条アセアン加盟国原産の貨物はわが国の国境を経由して中国―アセアン自動貿易区の他の加盟国に運送されます。同時に下記の条件に合致する場合、税関に流動証明書を発行してもらえます。
(一)この貨物はいつも税関の監督管理下にあり、積み下ろし、運搬以外に、他の加工または処理を行っていない。
(二)この貨物をわが国の税関に申告する受取人は同時に当該貨物をわが国の国境を離れる出荷者である。
(三)この貨物を申告して我が国の国境を離れる出荷人は税関に書面で申請を出します。
本条第一項の規定に基づいて流動証明書の発行を申請する場合、出荷者は税関に次のような書類を提出しなければならない。
(一)中国-アセアン自由貿易区流動証明申請書;
(二)原産国が発行した有効原産地証明書の原本。
(三)国境を越える貨物の商業領収書、契約書、船荷証券などの証明書類。
(四)税関は他の証明書を提供する必要があると判断しました。
流動証明の発行方法は税関総署が別途制定し、公告する。
第二十条輸入貨物の原産証明書は発行日から一年間有効である。
輸入貨物の流動証明の有効期限は署名した原産地証明書の有効期限と同じです。
第二十一条不可抗力で本弁法第十八条第二項に規定された期限内に原産地証明書を発行できない場合、アセアン加盟国ビザ機構により貨物が運送された日から12ヶ月以内に再発行することができる。
再発行される原産地証明書には「再発行」という文字を明記しなければなりません。
第二十二条原産地証明書が盗まれ、紛失または毀損され、使用されていない場合、輸入貨物受取人またはその代理人は輸入貨物の輸出者または製造者に対して、アセアン加盟国ビザ機構に書面で原本の有効期限内に「承認された真実の副本」と明記された原産地証明書の副本を発行するよう要求することができます。
承認された原産地証明書の副本は税関に提出された後、原産地証明書の原本は無効になります。
原産地証明書の原本はすでに使われていますが、原産地証明書の写しは無効です。
第二十三条税関は中国―アセアン貿易区の輸入貨物の原産地証明書の真実性に対して、関連輸入貨物がアセアン加盟国で原産するかどうか、または本弁法の他の規定に符合するかどうか疑問が生じた場合、「協議」の規定に基づいて当該貨物を輸出する東盟加盟国に対して後続の照合・審査要求を提出し、または当該加盟国に行って審査・訪問を行うことができる。
税関は《協議》項目下の輸入貨物に添付された流動証明の真実性、流動証明に含まれている輸入貨物がアセアン加盟国で原産かどうか、あるいは本弁法の他の規定に符合しているかどうか疑問が生じた場合、《協議》の規定に基づいて流動証明を発行するアセアン加盟国と当該貨物を輸出するアセアン加盟国に同時に審査要求を提出することができます。
照合・審査の結果を待つ間、輸入貨物受取人またはその代理人の申請に基づき、税関は法に基づいて当該貨物に適用される最恵国の税率、普通税率またはその他の税率に基づき課税すべき税金に相当する等の価値保証金を受け取ってから貨物を放出し、且つ規定に従って輸入手続きを行い、税関の統計を行うことができる。
照合・審査が終わった後、税関は照合・審査の結果に基づいて、直ちに保証金の返還手続きまたは保証金の輸入税金手続きを行い、税関の統計データは相応の修正とみなすべきです。
輸入貨物は国家が輸入貨物を禁止または制限し、または騙しの疑いがある場合、税関は原産地証明書または流動証明書の確認が完了する前に貨物を放してはいけません。
第二十四条輸入貨物は税関に申告した後、通過する前に、目的地が変化して他の国に運送する必要がある場合、輸入貨物の受取人またはその代理人は税関に書面で申請しなければならない。
審査により確認された場合、税関は原産地証明書の原本に署名し、証明書の原本を保存し、同時に証明書のコピーを輸入貨物受取人またはその代理人に提供しなければならない。
第二十五条輸出貨物の申告の際、輸出貨物の出荷者は税関の申告規定に従って「中華人民共和国税関輸出貨物通関申告書」を作成し、税関に「協議」項目下の原産地証明書または流動証明の電子データを提出しなければならない。
第二十六条「協議」において輸出入貨物及び包装に原産地表示が記載されている場合、その原産地表示は本弁法により確定された貨物の原産地と一致していなければならない。
第二十七条アセアン加盟国原産の貨物は、他のアセアン加盟国または我が国の境内で展示期間または展示終了後に我が国の国内に販売され、同時に下記の条件に適合する場合、中国-アセアン自由貿易区協定の税率を適用することができる。
(一)当該貨物は展覧会を送る時の状態で展覧期間或いは展覧後直ちに中国に発送しました。
(二)この貨物は展覧会に送った後、展覧会の展示に使う以外、他の用途に使用していない。
(三)当該貨物は展覧期間中に展示所在国または地区の税関監督下にある。
上記の展示貨物の輸入申告時、受取人またはその代理人は税関にその貨物の原産であるアセアン加盟国ビザ機構が発行した原産地証明書の正本を提出し、国有政府機関が発行した展覧会の名称と住所を明記した証明書を展示して、貨物が本弁法第12条第2項の規定に適合することを証明します。
第28条税関は、本弁法の規定により取得した商業秘密に対し、法により秘密保持義務を負う。
輸出入貨物の受け入れを経ずに出荷者の同意を得ず、税関はその他の用途に漏洩または使用してはいけないが、法律、行政法規及び関連司法解釈に別途規定がある場合を除く。
第二十九条本弁法に違反して、密輸行為、税関監督規定に違反する行為または他の「税関法」違反行為を構成する場合、税関は「税関法」と「中華人民共和国税関行政処罰実施条例」の関連規定に基づいて処理する。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。
第三十条本弁法における以下の用語の意味:
アセアン加盟国とは、中国と共同で「協定」を締結したアセアン加盟国を指し、ブルネイダルサ蘭国、カンボジア王国、インドネシア共和国、ラオス人民民主共和国、マレーシア、ミャンマー連邦、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国を含む。
材料は構成部分、部品、部品、半組立品を含み、実際に他の製品の構成部分を構成しています。あるいはもう他の製品の生産過程に使われた製品です。
生産とは、製品の栽培、採掘、収穫、飼育、繁殖、採取、採取、捕獲、捕獲、捕獲、捕獲、捕獲、狩猟、製造、加工、組立などの方法を指す。
展覧会には、外国製品の販売を目的として、展覧期間中に税関の監督下にある取引会、農業または手工業展覧会、展示即売会または商店または商業施設で行われる類似の展示または展示が含まれています。
第三十一条本弁法は税関総署が解釈を担当する。
第32条この弁法は2011年1月1日から施行する。
2003年12月30日に税関総署令第108号によって発行された「中華人民共和国税関は〈中華人民共和国と東南アジアナショナルリーグ全面経済協力枠組み協議〉の執行について、〈中国-アセアン自由貿易区原産地規則〉の規定』を同時に廃止する。
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