労働監察の方式はどれらがありますか?
一、常規パトロール監察
労働行政部門
労働監察
機構及び監察人員は職権によって自発的に使用者及び労働場所に監察検査活動を行い、問題を適時に発見し、法に基づいて処理し、労働紛争を予防し、突発事件を減らす。
各級労働監察機関は、巡視監察に対して目標管理を実施し、使用者の数量と検査の重点内容を明確に検査する。
通常のパトロール監察を通じて、労働監察員は工場、作業場に深く入り込み、労働者に労働法律法規と関連政策を宣伝し、企業に内部規則制度の制定を指導し、労働契約と集団契約の締結を指導し、各労働基準の実施を助け、使用者が違法行為を発見したら直ちに是正し、問題を末端に解決し、芽生えた状態で解決する。
二、通報専門検査
通報専門検査は労働監査の主要なものです。
方式
一つです。
労働監察業務は労働監察と大衆監督との結合を堅持する。
原則
大衆にしっかりと依存し、従業員大衆が告発を監督する積極性を発揮し、大衆の告発を通じて企業労働関係の動態と労働違法事件の手がかりを把握し、また発生可能な突発事件に対して事前警告を行い、調和と安定した労働関係を維持する目的を達成する。
各級の労働行政部門は相応して労働監察告発制度を確立し、告発電話を公布し、告発ポストを設立し、専任者を指定して責任を負い、大衆の告発接待を真剣に行う。
大衆が告発した事件を真剣に研究し分析し、労働法規に違反した場合は、すべて受理し、直ちに調査・処分する。
同時に、上級労働部門が受理した大衆告発事件は、下級労働部門の査察を経て、必要な時に職員を派遣して参加させることができます。下級労働行政部門は、遅滞なく調査の結果を上級労働行政部門に報告しなければなりません。
労働監察機構と労働監察員は報告者を保護し、報告者のために秘密を保持しなければならない。
確実に実行可能な措置をとり、通報者が仕事、給料及び福利厚生及び人身安全において侵害されることを防止しなければならない。
傷害、打撃の主要責任者に対しては、厳しく対処しなければならない。
三、労働年度検査
労働年次検査は、労働行政部門の監察機関が所轄区域の使用者に対して労働法律、法規状況を遵守し、毎年一回全面的に監督検査を行う。
年次検査を行う時、労働監察は行政法執行検査手段を用いて、労働法律、法規の宣伝教育業務を真剣に行い、具体的な指導は使用者の使用行為を規範化させ、教育、指導サービス、改善を宣伝し、法により検査し、有機的に結合させ、使用者に各労働法律、法規を全面的に実行させ、従業員の合法的権益を守るように促します。
年次検査は我が国の国情に適応した有効な監査方式です。
このような方式を通じて、労働監察の力が足りないため、監察に盲点があり、一部の違法行為が直ちに発見できないなどの問題を緩和することができます。
四、雇用単位の労働規則制度の届出審査制度
「労働法」の規定に基づき、使用者が制定した労働規則制度が法律、法規の規定に違反した場合、労働行政部門が警告を与え、是正を命じます。
使用者は制定した労働規則制度を労働行政部門の労働監察機構に送付して届出審査を行うべきである。
審査を経て労働法律、法規の規定に適合した場合、審査同意書を発行し、審査を経て労働法律、法規に違反していることが発見された場合、企業に改正を要求する。
雇用単位を設立して労働規則制度の届出審査制度を制定することにより、「大法」と「小法」の矛盾を解決し、適時に使用者の違法行為を是正することができる。
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五、特別検査または大検査
労働法執行における突出した問題を集中的に解決するために、仕事の必要に応じて特定項目の検査を組織し、経常性検査と突撃検査を組み合わせて実施することができる。
労働監察機構が検査内容が多く、任務が重く、広範囲にわたる状況下で、一定の時間内に人力物力を集中して一定範囲の雇用単位を全面的に検査し、一部の企業が監察を逃れている幸運な心理を取り除くことができ、雇用単位の労働管理における突出した問題をより速く解決し、良好な労働法制環境を創造することができる。
大検査の仕事をうまくやるためには、制定案、組織開始、自主検査、組織検査、処罰改善などの各段階の仕事をしっかりと行い、労働監察チームの主体的な役割を発揮し、雇用単位の改善を確実に監督し、雇用単位の労働管理水準を向上させる。
六、労働保障監察と労働組合労働保障法律監督
(一)状況説明
労働保障監察とは、国家が労働保障行政部門に法により使用者に労働保障法律法規の遵守状況を監督検査し、違法行為を行政処理または処罰する行政執行活動である。
労働組合労働保障法律監督は労働組合が法により労働保障法律法規の徹底実施状況を組織して行う監督活動である。
両方とも我が国の労働保障法律監督システムの重要な構成部分です。
労働保障法律法規の実施を徹底する仕事において、労働保障行政部門と労働組合組織は各自の職責を真剣に履行し、相互に支持し、協力し、関連する業務制度を確立し、労働保障法律監督制度の建設と業務の展開を共に推進しなければならない。
(二)状況通報と業務例会制度を作る。
県級以上の労働保障監察機構と労働組合労働保障法律監督組織は、定期的に連座会議または業務例会を開催し、仕事状況を報告し、労働保障法律法規の実施中に存在する問題を分析し、労働保障法律監督業務の強化に関する意見と措置を提出しなければならない。
情報の収集、分析、統計をしっかりと行い、情報の交流を強化し、特に重大な事件と重要な情報の通報を行います。
(三)従業員の合法的権益重大問題の監督と研究を展開する
労働組合は法により従業員の合法的権益を維持し、雇用単位が労働保障法律法規の状況を遵守することを監督する。
労働保障行政部門と労働組合組織は、労働保障法律法規の実施を徹底し、従業員の合法的権益を擁護する問題について共同で調査研究を展開し、従業員の合法的権益の侵害と社会の安定に影響する問題について、解決措置と提案を提出することができる。
(四)案件処理フィードバック制度の構築
県級以上の労働保障法律監督組織は、労働保障法律法規監督活動を展開する中で、使用者に対して違法行為を行い、管轄権のある労働保障行政部門に提出して処理することができる。
労働保障監察機構は、適時に労働組合に反映された状況を調査し、処理結果を労働組合労働保障法律監督組織にフィードバックしなければならない。
(五)労働組合労働保障法律監督制度の確立
地方の各級労働保障行政部門は、同級労働組合組織に労働保障法律監督者を採用することができる。
労働組合組織で採用された労働保障法律監督員は、県級以上の労働保障行政部門と労働組合が訓練を行い、審査に合格した後、県級以上の労働保障行政部門、労働組合が統一的に証明書を発行する。
労働保障法律監督員は使用者の違法行為を発見した場合、適時にその改善意見または提案を提出しなければならない。
雇用単位が是正を拒否した場合、労働保障法律監督員は労働保障監察機構と労働組合労働保障法律監督組織に報告しなければならない。
労働保障行政部門は、反映された違法行為に対し、速やかに調査処理を行う。
(六)企業労働組合労働保障法律監督員の役割を発揮する
県級以上の各級労働組合労働保障法律監督委員会は、企業労働保障法律監督委員会に対する業務指導を強化し、経常的な監督活動の展開を促す。
企業労働組合が仕事中に発見した問題については、適時に使用者に修正意見を提出しなければならない。重大な問題に対しては、平等な協議を通じて議案を提出し、従業員代表大会を通じて決議を行い、雇用単位の執行を監督しなければならない。
企業の工場分け、職場と班組の労働保障法律監督員は、日常的な監督作業をよく行い、生産過程で発見された労働保障法律法規に違反する現象と行為に対して、適時に企業労働保障法律監督委員会に報告しなければならない。
重大な問題に対して、企業労働保障法律監督委員会は上級労働組合と現地労働保障行政部門に報告し、労働保障行政部門は真剣に調査し処理しなければならない。
(七)労働保障の監察を強化する
労働保障監察機構の建設を引き続き強化し、人員を充実させ、法律執行の力を保証する。
労働保障行政部門は厳格に法を執行し、労働者の合法的権益を侵害する行為と責任者に対しては、厳しく取り締まらなければならない。
労働保障行政部門は、重大な行政処罰を行う前に、真剣に聴取制度を実施し、当事者の意見を十分に聴取し、労働組合組織などの関係方面の意見を求め、行政処罰決定の公正性を確保する。
(八)労働保障法律法規の全面的な徹底実施を推進する
各級の労働保障行政部分と労働組合組織は、実際の状況に合わせて具体的な措置と方法を制定し、監督体系を確立し、改善し、引き続き協調作業を展開する形式と方法を模索し、労働保障法律法規の全面的な実行を共に推進する。
[詳細は、労働保障部、全国総工会の「労働保障監察の強化と労働組合労働保障法律監督の相互協調協力に関する通知」(2001年11月13日労働社部発[2001]18号)を参照してください。
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