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四部門:固体廃棄物の輸入を全面的に禁止し、来年1月1日から施行する。

2020/11/26 13:18:00 0

固体廃棄物、輸入、禁止

中国新網は11月25日、生態環境部のウェブサイトによると、生態環境部、商務部、国家発展改革委員会、税関総署は25日、「固体廃棄物の全面輸入禁止に関する通知」(以下「公告」という)を共同で発表した。「公告」は明確で、固体廃棄物をいかなる方式で輸入することを禁止する。我が国の国外の固体廃棄物の入国を禁止します。「公告」は2021年1月1日から施行される。

「公告」によると、「中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法」は2020年4月29日、第13回全国人民代表大会常務委員会第17回会議によって改正され、2020年9月1日から施行された。「中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法」の固体廃棄物輸入管理に関する改訂内容を徹底的に実行するために、関連する接続作業をしっかりと行います。

一つはいかなる方式で固体廃棄物を輸入することを禁止することです。我が国の国外の固体廃棄物の入国を禁止します。

第二に、生態環境部は輸入類の原料として使用できる固体廃棄物輸入許可証の受理と審査を停止することである。2020年に発行された制限輸入類は原料として使用できる固体廃棄物輸入許可証は、証明書に記載されている2020年の有効期限内に使用し、期限を過ぎて自ら効力を失うべきである。

第三に、税関特殊監督区域と保税監督管理場所(保税区、総合保税区などの税関特殊監督区域と保税物流センター(A/B型)、保税倉庫などの保税監督管理場所を含む)内の単位で発生した再輸出されていない固体廃棄物を国内固形廃棄物関連規定に従って管理する。区を出て貯蔵、利用または処分を行う必要がある場合、所在地の税関特殊監督区域と保税監督管理場所の地方政府行政管理部門に関連手続きを行い、税関は関連の批准書を検査しない。

四、税関特殊監督区域と保税監督管理場所の外で保税補修と再製造業務単位の生産作業中に発生した未回収出荷出国の固形廃棄物は、第三項の規定を参照して執行する。

「公告」は2021年1月1日から施行される。元環境保護部、税関総署、原質検総局弁公庁「固体廃棄物輸入管理と法律執行情報の共有強化に関する通知」(環办〔2011〕141号)、元環境保護部、発展改革委員会、商務部、税関総署、原質検総局2015年第69号公告、原環境保護部、商務部、発展改革委員会、税関総署、原質検総局2017年第39号公告、生態環境部、商務部、発展改革委員会、税関総署2018年第6号公告、生態環境部、商務部、発展改革委員会、税関総署2018年第68号公告は同時に廃止された。

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