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EUは紡績と皮革製品の中のアレルギー物質について制限を提案しています。

2019/11/29 14:20:00 0

欧州連合、織物、皮革、アレルギー、REACH、海外紡績

ヨーロッパ化学品管理局(ECHA)はフランスとスウェーデンの提案に基づき、皮膚に敏感な物質が含まれている織物、皮革、生皮、毛皮製品を制限することについて、市場上での提案を発表しました。提案の制限はCLP法規付属品VIの中の類の1あるいは1 Aあるいは1 Bの中で皮膚増感剤としての物質を含んでいます。評議期間は2019年12月19日までです。

提案は以下の製品に関連しています。通常または合理的な使用条件の下で、皮膚と接触するいかなる衣類と関連部品及び衣類以外のもの、例えばシーツ、毛布、室内装飾品(織物で覆われた椅子、肘掛け椅子とソファー、自動車椅子など)、座布団カバー、バスローブ、タオル、オムツと生理用ナプキン、寝袋など、最終消費者に使用されるガーゼと織物、バッグ(例えば、ハンドバッグ、バッグ、バッグ、バッグ、バッグ、バッグ、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、カーペット、アクセサリー、バッグ、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー

増感物質の濃度制限値は次のように提案されています。

*主にCLP法規別添六に記載された1、1 Aまたは1 B類の皮膚アレルギー物質または皮膚アレルギーに関わる物質を含む。

提案免除商品には、ジュエリー、メガネ、サングラス、カーテン、織物のランプカバーと壁飾り、いす、肘掛け椅子とソファのパッキン、中古品、『個人保護設備法規について』(2016/425/EU)の範囲内のもの、『医療器械法規定』(2017/745/EU)の範囲内の医療機器に関するもの及び正常または合理的に予見可能な使用条件の下で、人体の皮膚に接触しない靴類(例えば靴類)が含まれています。

欧州評議会(EC)は、公衆の問い合わせの後、提出した資料に基づいて、織物、皮革、皮革及び皮革中の皮膚に敏感な物質に対して制限措置を講じるかどうかを決定し、法規(EC)第1907/2006号(REACH)の付属品XVIIに組み入れる。

最近、非食品高速警報システム(RAPEX)は、ニッケル含有量が130ミリグラム/kgであることから、下着製品に関する通達を発表しました。ニッケルは通常強い皮膚増感剤と呼ばれていますが、直接肌と長期的に接触するものの中にいれば、アレルギー反応を起こします。

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