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対米加関税商品除外申請はどうやって報告しますか。国務院関税税則委員会が「ガイドライン」を発表

2019/5/31 18:08:00 7761

関税の追加徴収、米中貿易、関税、

5月29日、国務院関税税則委員会弁公室リリース『米加関税商品除外申請の記入説明』。関連企業や協議会(商)は、財政部関税政策研究センターのウェブサイト(クリック)にアクセスし、関連文書を参照することができます。

にある『除外申請可能な最初の商品』リストには29053031,100,2-エチレングリコール、29173611精テレフタル酸、29261000アクリロニトリルなどの複数の化学繊維原料補助材料商品、51031090他の動物の落毛、51040090他の動物の細毛や粗毛の回収繊維、63109000紡績材料製他の砕布など、紡績衣料品や原材料の一部に関する商品が含まれている。(具体的なリストの添付)

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これに先立ち、国務院関税税則委員会は5月13日、「中華人民共和国税関法」「中華人民共和国対外貿易法」「中華人民共和国輸出入関税条例」などの関連法律法規の規定に基づき、国務院の許可を得て、国務院関税税則委員会はすでに、「国務院関税税則委員会の対米加関税商品の排除活動の試行展開に関する公告」(クリックして見る)を発表し、対米加関税商品の排除活動を試行的に展開した。

ホットスポット|対米加関税商品の除外申請はどのように報告しますか?国務院関税税則委員会が「ガイドライン」を発表

公告によると、国務院関税税則委員会は関連利益主体の申請を受け入れ、関連申請を一つ一つ審査した上で、条件に合致する一部の商品を対米加徴税の範囲から除外し、公表除外リストを作成した。リスト内の商品を排除するには、リストを排除して実施した日から1年以内に、私が反制米301措置に加えた関税を追加しない、税金還付条件を備えている場合は、追加徴収された関税税金を還付し、関連輸入企業は除外リストが公表された日から6ヶ月以内に規定に従って税関に申請しなければならない。除外リストが公表される前に関税の追加を停止した、または一時停止した商品に対して、追加関税は返金されない。

申請主体は商品の輸入、生産または使用に従事する在中企業またはその業界協議会を含む、商品の排除を申請する利益関係者である。除外商品の範囲は、私が公布して実施し、関税を停止していないか、一時停止していない2回の対米反制措置商品であることを申請することができます。

申請主体は申請時に事実とデータで以下を説明しなければならない3方面.申請理由:商品の代替源を求めることが直面する困難、関税の追加徴収は申請主体に深刻な経済的損害を与え、関税の追加徴収は関連業界に重大な負の構造的影響(業界の発展、技術の進歩、就業、環境保護などの方面への影響を含む)をもたらし、あるいは深刻な社会的結果をもたらした。記入が要求に合致しない場合は受理しない。申請主体は財政部関税政策研究センターのウェブサイトを通過しなければならないhttp://gszx.mof.gov.cnを選択し、必要に応じて除外申請を記入して提出します。

国務院関税税則委員会は専門家とメンバー部門を組織して有効な申請を一つ一つ審査し、手順に従って排除リストを制定、公表する。

添付ファイル(クリックして読む

除外を申請できる最初の商品

対米加関税商品除外申告システム運用ガイドライン(企業版)

対米加関税商品除外申告システム運用ガイドライン(協会版)


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