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財政部は創業投資企業と天使が個人に投資する税金政策に関する通知

2018/5/18 14:38:00 77

財政部、税金、創業投資

 

 

創業投資企業と天使が個人に投資する税金政策に関する通知

 

 

財税〔2018〕55号

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財政局:

創業投資の発展をさらにサポートするために、起業家投資企業と天使が個人に投資する税金政策に関する問題について以下のように通知します。

一、税金政策の内容

(一)会社制創業投資企業は株式投資方式で直接種期間、初創期科技型企業(以下、初創科技型企業という)満2年(24ヶ月、以下同じ)の場合、投資額の70%を持分の2年前に当該会社の創業投資企業の課税所得額に差し引くことができます。

(二)有限パートナー制の創業投資企業(以下、共同投資企業と略称する)は株式投資方式を採用して直接投資して初めて科学技術型企業を創出してから2年になります。この共同投資企業のパートナーはそれぞれ以下の方式で処理します。

1.法人のパートナーは、技術型企業を創造したばかりの投資額の70%に基づき、法人のパートナーが共同で設立した投資企業から得た所得を控除することができます。

2.個人パートナーは、初めて科学技術型企業に対する投資額の70%に基づき、個人のパートナーが共同で設立した投資企業から分配された経営所得を控除することができます。

(三)天使投資個人が持分投資方式を取って直接に創始した科学技術型企業に投資した場合、投資額の70%によって当該創始した科学技術型企業の持分を控除して譲渡した課税所得額を控除することができます。当期は控除に足りない場合、その後に当該創始した科学技術型企業の持分を譲渡する課税所得額を取得した時に控除することができます。

天使が個人に投資して多くの初めて科学技術型企業を創出したのは、その中でキャンセル・清算を行う初の科学技術型企業に対して、天使の投資額の70%がまだ控除されていない場合、清算をキャンセルした日から36ヶ月以内に天使の投資個人を控除して、その他の創始的な科学技術型企業の株式を譲渡して取得した課税所得額を譲渡することができます。

  

二、関連政策条件

(一)本通知による初創科技型企業とは、同時に以下の条件を満たすべきである。

1.中国国内(香港、マカオ、台湾地区を含まない)で登録して成立し、帳簿検査の徴収を行う住民企業。

2.投資を受ける時、従業員数は200人を超えないで、そのうち大学の本科以上の学歴を持つ従業員人数は30%を下回らない;資産総額と年間売上収入は3000万元を超えない;

3.投資を受ける時の設立時間は5年(60ヶ月)を超えない;

4.投資を受ける時及び投資を受けた後2年以内に国内外証券取引所に上場していない場合。

5.投資を受けた年及び次の納税年度において、研究開発費用の総額がコスト費用支出に占める割合は20%以下である。

(二)本通知で規定された税収政策を享受する創業投資企業は、同時に以下の条件に適合していなければならない。

1.中国国内(香港、マカオ、台湾地区を含まない)で登録して成立し、帳簿検査の徴収を実行する住民企業或いは共同で企業を創設し、且つ投資されて初めて科学技術型企業を創始する発起人に属さない。

2.「創業投資企業管理暫定弁法」(発展改革委員会など10部門令第39号)の規定又は「私募投資ファンド監督管理暫定弁法」(証監会令第105号)の創業投資ファンドに関する特別規定に適合し、上記の規定に従って届出を行い、かつ規範的な運営を行う。

3.投資後2年以内に、創業投資企業とその関連当事者が投資されて初めて科学技術型企業に創出された株式の割合は合計で50%を下回るべきである。

(三)本通知で規定された税金政策を享受している天使は個人に投資し、同時に以下の条件に適合していなければならない。

1.初めて科学技術型企業に投資された発起人、従業員またはその親族(配偶者、父母、子供、祖父母、祖父母、孫の子供、孫の子供、兄弟姉妹を含む)に属さず、且つ技術型企業に投資されて労務派遣などの関係がない。

2.投資後2年以内に、本人及び親族が投資されて初めて科学技術型企業の持分比率を持つ場合、合計で50%を下回ること。

(四)本通知に規定された税収政策の投資を享受するのは、投資されて初めて科学技術型企業に直接現金を支払う方式で取得した株式投資に限られ、他の株主に譲渡された株式の保有量を含まない。

三、管理事項及び管理要求

(一)本通知所による研究開発費用の口径は、「財政部国家税務総局_科技部の研究開発費用の税引前控除政策の整備に関する通知」(財政税〔2015〕119号)などの規定に従って実行される。

(二)本通知による従業員数は、企業と労働関係を結ぶ従業員及び企業が受ける労務派遣人員を含む。

従業員数と資産総額の指標は、企業が投資を受ける前に連続して12ヶ月の平均数で計算し、12ヶ月未満の場合、実際の月数平均で計算します。

本通知による売上収入は、主要業務収入とその他業務収入を含む。年間売上収入指標は、企業が投資を受ける前に連続して12ヶ月の累計数で計算し、12ヶ月未満の場合、実際の月数累計で計算する。

本通知でいう原価費用は、主要業務原価、その他業務原価、販売費用、管理費用、財務費用を含む。

(三)本通知による投資額は、創業投資企業または天使投資個人が創始した科学技術型企業に対する払込投資額に基づいて確定する。

共同で企業を設立するパートナーは科学技術型企業を創出する投資額に対して、共同で投資する企業の科学技術型企業に対する払込投資額と共同で合意したパートナーが共同で投資する企業の出資比率を占めて計算して確定します。

パートナーが共同で企業から所得を取得した場合、「財政部_国家税務総局のパートナーシップ企業の所得税問題に関する通知」(財税〔2008〕159号)の規定に従って計算する。

(四)天使が個人を投資し、会社が創業投資企業を作って、共同で企業を作って投資し、共同で企業法人のパートナーを作って、投資されて初めて科学技術型企業を創建した場合、規定によって優遇手続きを行うべきです。

(五)初めて科学技術型企業に天使の投資を受けた個人投資は満2年で、上海証券取引所、深セン証券取引所に上場した場合、天使が個人に投資して当該企業の株を譲渡した場合、現行の販売制限株式に関する規定に従って執行し、まだ控除されていない投資額は、税額清算時に一括で控除する。

(六)本通知で規定された税金政策を享受する納税者は、その主管税務機関が投資された企業が科学技術型企業の初期条件に合致するかどうかに異議がある場合、投資された企業の主管税務機関に関連資料を提供してもらうことができる。

納税者に虚偽の資料を提供し、違反して税収政策を享受する場合、税収徴収管理法の関連規定によって処理し、かつそれを信用喪失納税者リストに組み入れ、規定に従って共同懲戒措置を実施しなければならない。

四、実行時間

本通知で規定された天使投資個人所得税政策は2018年7月1日から実行され、その他の各政策は2018年1月1日から実行される。

執行期日前2年以内に発生した投資は、執行期日後2年以上投資し、本通知に規定されたその他の条件に適合する場合、本通知に規定された税収政策を適用することができる。

「財政部_税務総局の創業投資企業と天使投資個人に関する税収試行政策に関する通知」(財政税〔2017〕38号)は2018年7月1日から廃止され、試行政策条件に合致する投資額は本通知の規定に従って引き続き控除することができる。

大蔵省税務総局

2018年5月14日



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