競売収入の税収政策解析
国家税務総局は「個人の競売収入の強化と規範化に関する通知」(国税発[2007]38号、以下「38号文」という。)を発行し、個人が競売市場を通じて書画、磁器、玉器、宝石などの各種財産の取得による所得税徴収に関する政策規定を細分化した。
実際には、書画、磁器、玉器などの芸術品の個人所得税の徴収に関する規定が1997年に施行されました。
今回の38号文は、個人が競売市場を通じて各種財産(書画、磁器、玉器、宝石類、郵便物、貨幣、古籍、骨董品などを含む)を競売して取得した所得に対して個人所得税を徴収することを改めて規範化し、徴収管理をより操作的にしたものです。
本文は個人に対して競売収入を獲得します。
個人所得税
具体的な課税問題の解析は以下の通りです。
二つの状況に分けて個人所得税を徴収する。
38号文は個人が競売収入を取得して個人所得税の適用項目を徴収する問題を二つの状況に分けて明確にします。
(1)「国家税務総局の印刷に関する通知」(国税発[1994]89号)の規定に基づき、著者は自分の作品の原稿の原本またはコピーをオークションで取得した所得を、その譲渡額で800元(譲渡収入額4000元以下)または20%(譲渡収入額4000元以上)を差し引いた後の残額を課税所得額とし、「特許権使用料」の項目に応じて20%の個人所得税を適用する。
(2)上記の文字作品の原稿及びコピー以外の財産を競売し、譲渡収入額に基づき財産の原価と合理的な費用を差し引いた残額は課税所得額であり、「財産譲渡所得」項目に応じて20%の税率を適用して個人所得税を納付する。
「財産譲渡所得」を適用した競売品の範囲は非常に広いことが分かります。
38号の規定では、個人がオークションにかけられた文字作品の原稿原本またはコピー所得を除いて「特許権使用料」の所得項目によって個人所得税を徴収するほか、その他の財産の競売所得はいずれも「財産譲渡所得」項目によって個人所得税を徴収する。
ここで注意したいのは、原稿原稿の原本またはコピーをどのように定義するか、及びなぜ単独で「特許権使用料」による所得項目に対して個人所得税を徴収するかに関する問題です。
「中華人民共和国著作権法施行条例」の第四条に基づき、文字作品とは小説、詩、散文、論文などの文字形式で表現された作品をいう。
「中華人民共和国個人所得税法」の規定:特許権使用料所得とは、個人が特許権、商標権、著作権、非特許技術及びその他の特許権の使用権を提供して取得した所得をいい、著作権の使用権を提供して取得した所得をいい、原稿料所得を含まない。
文字作品の原稿原本またはコピーの競売は、複製権、発行権、賃貸権などの著作権のうち、人身権利以外の財産権利に関わるもので、著作権に関連する一種の所得に属することがわかります。
したがって、競売文字作品の原稿原本またはコピーは競売の他の財産と違って、「特許権使用料」の所得項目に従って個人所得税を徴収しなければならない。
競売財産は最終競売で取引価格を計算します。
38号の規定により、個人財産の競売で所得が徴収されます。
個人所得税
は、当該財産の最終競売の成約価格を譲渡収入額とする。
「最終競売の成約価格」はどのように決定されますか?「中華人民共和国競売法」第五十一条の規定によると、競売人の最高買掛価格は競売師が競売にかけたり、他の公開表示で買い付けたりして確認した後、競売が成立します。
この条項によって、競売師が競売にかける一番高い価格は最終競売の成約価格です。
しかし、もう一つの特別な状況があります。
「中華人民共和国競売法」の第39条の規定により、購入者が約束通りに代金を支払っていない場合、競売人が委託者の同意を得て、競売の標的を再度競売にかけなければならない。
再度競売の代金が元の競売の価格より低い場合、元の購入者は差額を補充しなければならない。
つまり、特別な場合の個人財産の競売譲渡収入額は、再販の競売代金と元買受人の差額の合計です。
競売財産は合法的かつ有効な証憑により税引き前に控除することができる。
38号の規定では、個人財産の競売所得に「財産譲渡所得」プロジェクトが課税所得額を計算する場合、納税者は合法的かつ有効な証憑(税務機関が監督する
正式インボイス
関連する海外取引書類や税関申告書、納税完了証明など)は、譲渡収入額から相応の財産原価、競売財産の過程で納付した税金及び関連合理的な費用を減額する。
注意すべきなのは、38号文で明確に規定されています。納税者は合法的かつ有効な証明書に基づいて、税務機関が監督した正式な領収書、関連する海外取引書類または税関通関申告書、納税証明などの合法的かつ有効な証明書によって減免されなければなりません。
まず、財産の原価を減らす。
簡単に言えば、売手が個人的に当該競売品の価格を取得するということです。
財産の原価の確定はまた5つの状況に分けられる。
(1)店舗、画廊などを通じて購入した場合、当該競売品を購入する際に実際に支払った代金。
(2)競売業者によって落札された場合、当該競売品が実際に支払った価格と納付した関連税金を得るため。
(3)先祖伝来によって収集されたもので、その競売品を収集するために発生した費用。
(4)贈呈して取得した場合、当該競売品を贈与する際に発生した関連税金。
(5)その他の形式で取得した場合、上記の原則を参照して財産の原価を確定する。
第二に、競売財産のうちに納付された税金を減らすことです。
具体的には、競売財産の過程で実際に納付された関連税金及び付加を指す。
また、合理的な費用を減らすことです。
合理的な費用は、競売財産の場合、納税者が規定に従って実際に支払った競売費(口銭)、鑑定費、評価費、図録費、証明書費などの費用を含む。
「中華人民共和国オークション法」の第56条「委託者、購入者は競売人とコミッションの比率を約定することができる」という規定に基づき、売買双方の競売費(コミッション)は普通競売の成約価格の10%以下で、競売機関が売買双方にコミッションを徴収する具体的な基準は国際慣例と市場相場によって確定されます。
その他の費用は図録費のように200~300元から1000~2000元までさまざまです。このような費用は実際の発生額から差し引きます。
査定徴収を行った競売所得には限定条件があります。
これらの年代が古い、または紛失などの原因で納税者が財産の原値証明書を提供できなくなりました。また、財産の原値証明書を提供しても、記入が不正確であり、または証憑上の原値はいくつかの競売品の原値の合計であり、各競売品の具体的な原値が確定できない場合、どうやって個人所得税を徴収しますか?
38号の規定では、納税者が合法、完全、正確な財産原値証明書を提供できない場合、財産の原値を正確に計算できない場合、譲渡収入額の3%の徴収率で個人所得税を計算して納付する。オークション品は文化財部門が海外回流文化財と認定した場合、譲渡収入額の2%の徴収率で個人所得税を計算する。
査定徴収の方法で個人所得税を徴収する場合、具体的には2つの状況に分けられます。
(1)文化財部門が海外回流文化財と認定した場合、譲渡収入額の2%に基づき個人所得税を計算して納付する。
(2)その他の競売品については、競売収入額の3%に基づき個人所得税を計算して納付する。
ここでは「海外回流文化財」の認定問題に注目したい。
海外還流文物は主に各省文物管理委員会(以下、「文管会」という)が税関の入国記録に基づいて、競売された文物が「海外回流文物」であるかどうかを認定しています。
3%の徴収率と比較して、2%の徴収率は海外回流文化財の国内競売への国の奨励と支持を表している。
同時に、これも人々のために相応する税収の計画を行って政策の便宜を提供しました。
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