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従業員は持ち場の連絡を受けてからでないと自動的に退職しますか?

2017/4/5 22:36:00 19

職位通知、自動退職、職場権利保持

李さんはもともと建設会社のプロジェクトマネージャーで、会社に不満があってリストラして、給料を下げて、会社と衝突しました。

最後に、双方は労働紛争で仲裁を申請し、裁判所に訴訟を打ちました。

3月17日通州区裁判所の判決は李氏の訴求を支持した。

このような経緯で、2013年12月11日、李氏の労働契約はプロジェクトマネージャーとして約定されました。

2014年11月28日、プロジェクトマネージャーの職務に不適任であることを李氏に通知し、2014年12月1日から倉庫物流部に倉庫管理員として転任した。

同社は李のある給与を2015年3月31日まで支給しています。

同年3月25日、同社は再度李氏に勤務通知を郵送し、その遅くとも2015年3月27日に帰任するよう求めたが、李氏は通知書を受け取っても着任していない。

李さんは2015年6月30日、2015年7月5日に、同社の法定代表者と人事部に労働契約解除通知書を郵送しました。

不義理

賃金を差し引いて、社会保険を全額納めていないという理由で、労働契約の解除を提案します。

2015年7月9日、李さんのメールが返却されました。

同年7月14日、李氏は仲裁委員会に仲裁を申請し、双方が2002年9月1日から2015年7月9日までの間に労働関係が存在していることを確認するよう求めた。

仲裁委員会は、審理の判断を経て、双方が上記の期間に労働関係があることを確認する。

ある会社は判決に従わず、裁判所に訴えた。

通州区裁判所は審理を経て、双方は

労働関係

このメールの返却日が2015年7月9日に解除されるのが望ましいです。

労働者が雇用単位が適時に十分に労働報酬を支払わないことを理由に労働契約の解除を申し出た場合、使用者は労働者に経済補償を支払わなければならない。

一審判決後、双方の当事者は控訴しておらず、この判決はすでに法的効力が発生し、執行が完了した。

裁判官は記者に対し、同社は李容疑者が着任通知を受けたが、着任していない場合、通知、催告義務をさらに履行しておらず、適時に対応していないと説明した。

また、同社の社員マニュアルでは自動化について

職を離れる

の規定に該当する法律根拠がないため、会社に対して李氏の自動退職について、双方の労働関係が2015年4月1日に解除されたという主張は、裁判所からの信用が得られない。

また、李氏は当該会社の人事部に郵送して労働契約解除通知書の住所は会社の実際経営地とほぼ一致しているため、双方の労働関係は当該メールの返却日である2015年7月9日に解除するのが望ましい。

関連リンク:

張さんは就職して12日間で退職しました。彼は労働契約の二倍の給料を要求できますか?

2013年6月18日、張氏は山東のある化学工業会社に就職し、双方は張氏の月給3680元を約束したが、この会社は張氏と労働契約を締結していない。

仕事環境に不満があったため、張氏は同月30日に同社を出発した。

2013年7月6日、張氏は済南市労働人事紛争仲裁委員会に、半ヶ月の給料1840元、労働契約を締結していない二倍の給料1840元、経済補償1840元及び遅滞なく経済補償を支払うよう化学工業会社に要求した。

仲裁委員会の裁決後、張氏は不服となり、暦城区の裁判所に起訴された。

裁判所は、張氏が提出した上場証明書は2013年6月18日から6月30日まで化学工業会社で働いたことを証明していると主張しています。

「賃金支払暫定規定」第9条の規定に基づき、労働関係双方が法により労働契約を解除または終了する場合、使用者は労働契約を解除または終了する時に、一回に労働者の賃金を支払わなければならない。

張氏は化学工業会社に半月分の給料を1840元支払うように要求しています。

「労働契約法」第10条の規定により、労働関係を確立するには、書面による労働契約を締結しなければならない。

労働関係が確立されており、書面による労働契約が同時に締結されていない場合は、労働者使用の日から1ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。

労働関係が成立した後、双方が労働契約を締結してから1ヶ月の猶予期間があり、張氏は12日間しか働きませんでした。会社は彼と労働契約を締結していません。

張氏は自分の都合で退職したので、その会社は経済補償を支払わなくてもいいです。

これにより、裁判所の判決は、同社が張某の給与を1840元支払い、張某の他の訴訟請求を却下した。

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