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企業の名称と商標権の衝突の中で有名な商標の認定と責任は引き受けます。

2017/2/8 20:26:00 13

企業名、商標権、著名商標

企業名と商標権の権利が衝突して不正競争にあった場合、被告が従事していた商品やサービスが原告の登録商標と同一または類似している場合、商標の知名度などを直接に考慮し、被告の行為が不正競争を構成しているかどうかを判断し、著名商標を認定する必要はない。

賠償額を確定する際、罰則賠償が適用されない場合は、被告の主観的悪意を十分に考慮し、適度に法定賠償額を増加させなければならない。

原告の康成投資(中国)有限公司は有名なスーパーチェーン「大潤発」(商標登録番号5091186号)の商標権者です。

1998年に上海で最初の大型スーパーを開設して以来、中国大陸地区に計318軒の総合的な大型スーパーを成功裏に開設しました。「大潤発」ブランドはすでに原告の有名ブランドとなりました。

被告の大潤発投資有限公司は自らを「大潤発投資有限公司」と命名し、経営において上記の名称を使用し、企業名において原告の著名商標を使用する不正競争行為を構成した。

したがって、康成会社は訴訟を起こし、裁判所に大潤発会社に権利侵害の停止と影響の除去と経済損失500万元の賠償を求める。

上海知識産権裁判所は、原告がすでに登録して使用していることを知っていても、企業名の中で事件に関する商標と同じ名前を使用しています。規範的に使用しても、「大潤発」を使用している企業と原告との間に関連関係があるとの混淆と誤認が生じ、被告は「大潤発」を店舗使用の行為として原告の不正競争を構成しています。

判決は、被告が企業名に「大潤発」の文字を使用することを停止し、原告の影響、賠償を除去した。

経済的損失

300万円です。

一審判決後、被告は不服となり、控訴した。

上海市高級人民法院は審理後、判決は控訴を却下し、原判決を維持する。

本案件は典型的な企業名が商標権を侵害する事件であり、その中で企業名が商標権を侵害する不正競争紛争において、著名商標及び権利侵害民事責任を認定する必要があるかどうかの分析と判断は、今後の類似事件の審理に対して一定の参考となる意味がある。

「著名商標保護に係る民事紛争事件の審理に関する最高人民法院の法律適用に関する若干の問題に関する解釈」第二条第(二)項の規定により、企業名とその著名商標と同一又は近似を理由として提起された商標権侵害又は不正競争訴訟について、当事者が商標名を事実として提出した場合、人民法院は事件の具体的な状況に基づき、事実上必要と認め、関連する商標の名を認定する。

本件では、原告は上記の規定に基づいて原告の著名商標「大潤発」を企業名として無断で登録したと主張し、不正競争を構成し、裁判所にその商標を著名商標と認定するよう求めた。

上記の規定によると、企業の名称権と商標権の衝突に関わるすべての事件ではなく、すべて関連する商標を有名な商標と認定することを前提として、必要があります。

「確かに必要である」という状況は、イ号製品企業が従事する業界と関連するブランドの査定の商品の範囲が異なっている、または類似していない場合を指すべきである。

本件では、原告の「大潤発」ブランドの査定使用範囲には、大潤発会社が従事するスーパーマーケット業務が含まれており、被告が従事する業務領域と「大潤発」ブランドは同じサービス範囲内にあるため、本件は「大潤発」ブランドを著名商標と認定する必要はない。

本件では、裁判所は「大潤発」ブランドの使用時間、原告の経営規模、売上高、市場ランキングなどを総合的に考慮し、「大潤発」ブランドは被告の登録成立時にすでに関連業界内で高い知名度を持つ商標と認定した。

同種の業務を取り扱う競争者として、被告は原告がすでに「大潤発」ブランドを登録していることを知っていても、依然として企業名の中で「大潤発」ブランドと同じ名前を使っています。

「大潤発」ブランドの高い知名度に基づいて、被告発企業名は規範的に使用されても、「大潤発」を使用した企業と原告との間に関連関係のある混淆と誤認を生じさせるため、被告は「大潤発」を名として使用する行為は原告に対して不正競争を構成している。

構成しています

不当競争

被告は権利侵害を停止する民事責任を負うべきである。

しかし、企業名の中で他人の商標を無断で使用する場合、どうやって権利侵害を停止する民事責任を負うかについては、実際には統一されていません。

より実行に有利な観点から、判決は原告の商標を商標として使用することをやめたほうが、その後の実行に有利だと考えています。

原告の商標を含む企業名の使用を停止し、必ずしも変更する必要はなく、被告が直接に関連企業を抹消する可能性もある。

したがって、本件の判決は侵害を停止する方式であり、直ちに「大潤発」という文字を含む使用を停止するものである。

企業名

被告に企業名の変更を求めるのではなく

商標法第六十三条第一項の規定により、大潤発会社が実施した行為は「悪意による商標権侵害、情状重大」の要求を満たしているが、罰則賠償の計算基数は原告の損失、被告の利益または係争商標の許諾使用料であるため、本件では上記の方法は適用できない。したがって、罰則賠償額の基礎を計算する「上記方法による確定額」は存在せず、さらに罰則賠償額も確定できない。

商標法はすでに処罰性賠償を規定している以上、商標損害賠償制度は損失の補填と侵害の処罰の二重の目標を遵守しなければならないと説明し、損害賠償の下敷き方式を計算する法定賠償制度として、同様に補償と処罰の二重の機能を備えていなければならない。

法定賠償額を確定する時、被告の主観的悪意を考慮要素の一つとすることができます。

このため、裁判所は法定賠償を確定する時に被告の侵害に対して悪意を持って考慮し、原告の商標の知名度などの要素を結び付けて、裁判所は被告に300万元の賠償を引き受けるよう言い渡しました。

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