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新版の申告表を記入する:福利費の税金に関わるリスクに関心を持つ

2017/1/15 21:49:00 15

申告する

現行の「企業所得税法実施条例」第40条及び「国家税務総局の企業給与と従業員福利費控除問題に関する通知」(国税書状〔2009〕3号)では、従業員福利費は、税引き前控除が可能な給与・給与総額を基数とし、14%の割合で事実上控除される。

福利費控除の上限の基数となる従業員報酬は合理的であるべきです。具体的には、以下のいくつかの側面が含まれています。

——より規範的な従業員給与、給与制度を制定する。

——制定された給与・給与制度は業界及び地域の水準に適合している。

——一定の時期に支給される給与、給与は比較的固定されており、給与、給与の調整は秩序よく行われている。

——実際に支給された給与、給与については、法により源泉徴収代理納付を履行しました。個人所得税義務「ぎむ」

——給与や給与に関する手配は、税金の減少や逃避を目的としない。

給与・給与総額は納税者が上記の規定に従って実際に支給する給与・給与の合計であり、企業の従業員福利費、従業員教育経費、労働組合経費及び養老保険費、医療保険費、失業保険費、労災保険費、出産保険料などの社会保険料と住宅積立金を含まない。

企業の従業員福利費とは、企業が従業員のために提供する従業員給与、賞与、手当、給与総額管理に組み入れる補助金、従業員教育経費、社会保険料及び補充養老保険料(年金)、補充医療保険料及び住宅積立金以外の福利待遇支出をいう。

下記の実際の支給または支給の現金補助金と非貨幣性集団福祉は企業所得税の前に控除することができます。

——社会機能を分離して運営していない企業では、従業員食堂、従業員風呂、理髪室、医務所、託児所、療養所などの集団福祉部門の設備、施設及び補修補修補修費用と福祉部門の従業員の給与、社会保険料、住宅積立金、労務費などが含まれています。_

——従業員の健康保健、生活、住宅、交通などのために支給された各種補助金と非貨幣性福利は、企業が従業員に支給した公地外の医療費、未実施医療統一企業の従業員医療費、従業員扶養直系親族医療補助金、暖房費補助金、暑さ対策費、救援費、食堂経費補助金、交通手当などを含む。

——その他の規定により発生した他の従業員の福利費は、葬儀補助金、慰謝料、家族訪問費、帰省休暇の旅費などを含む。

上記に挙げた項目のほかに、税法の規定に合致する他の権利責任発生制の原則は、合法性、真実性、相関性、合理性と確定性などの税引き要求を満たしています。

元企業所得税暫定条例では、税額賃金の14%から福利費を計上していますが、実際には税金を控除してから使用しています。現行の企業所得税法の規定では、発生した福利費によって税引き前に差し引き、実際には特定の費用支出であり、控除が直接企業所得税の税金及び課税額に影響するかどうかが認められています。

福利費の前払と控除はどのような書類で行いますか?支払証明書一概には言えません。全部を領収書で支払っても差し引きしてもいいです。福祉費に領収書がないということは簡単には分かりません。実務においては、合法性、合理性の原則に基づき、関連税法、領収書管理法規と財務制度の規定に従って支払証憑を取得しなければならない。

支給された福利費は、営業税、増値税に応募する課税役務または貨物などの課税項目に属する支出を購入し、祝日に配布された物質を購入する場合、福利部門が購入した食堂用品などの現物または支払った補修費用などの対外発生の費用を設定し、領収書を取得して証憑を支払うものとする。従業員に支給する福利費や福利部門の経費を支給する。例えば、困難補助金、暑さ対策費、食堂経費補助金などの対内に発生する費用は、領収書の発行によって合法的な支払証憑とすることができる。

福利費の前払と税引きには厳格な規定があります。基準を超えた費用、その他の科目の列払いに不便な費用、合法的に証明書を支払っていない費用、または税法控除の規定に合わない費用は全部中に入れてはいけません。

企業は財務管理と会計処理において、月ごとに標準的に従業員に支給する住宅手当、交通手当または車改革手当、通信手当に対して、従業員に支給する祝日補助金、食事が統一されていないのに月単位で支給する昼食代補助金は、いずれも従業員、給与総額に組み入れ、従業員福利費管理に組み入れない。

企業が従業員に支払う娯楽、フィットネス、旅行、接待、買い物、贈答などの支出、商業保険、証券、持分、収蔵品などの支出、個人の行為による罰金、賠償などの支出、住宅の購入、不動産管理費の支払いなど、個人が負担すべきその他の支出は、従業員の福利費として支出してはいけません。

厳格に区別すべきである福利費その他の費用との支出と口径を差し引いても、内に福祉部門を設置する設備の購入、修理費、支給する交通補助金、帰省休暇の旅費などを従業員の福利費の中で支払うべき費用を、管理費などの他の科目に振り替えることはできません。さらに従業員の旅行支出、お客様のために買ったプレゼントなどの費用を支出してはいけません。

企業が発生した従業員福利費は、単独で帳簿を設置し、正確に計算しなければならない。福利費の計上は財務制度と税法の規定に適合していなければならない。福利費の支払いは真実、合法、有効な証拠に基づいて行わなければならない。規定に合致する福利費支出はすべて税引前に全額控除することができるとは限らない。したがって、企業は企業の従業員福利費の財務管理を強化し、税引き前控除行為を規範化させ、不当な控除による税収リスクを防止しなければならない。

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