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直接合併法と調整合併法の異同

2015/11/29 20:07:00 27

直接連結法、調整合併法、財務諸表

連結財務諸表の場合は、直接連結法を採用するか、それとも連結法を調整するかにかかわらず、以下の規定を共同で適用します。

1.調整仕訳を作成し、子会社の個別財務諸表の下記事項を調整する。(1)子会社が実行する会計方針と財務諸表の会計期間が親会社と一致しない場合、親会社の会計方針と会計期間に従って子会社の財務諸表を調整しなければならない。従って、親会社が子会社のために備考簿を設置した記録に基づいて、当該子会社の各資産、負債の購入日の公正価値をベースに、当該子会社の財務諸表を調整し、資産、負債の当期の貸借対照表日の金額を確定し、これらの資産を調整するために減価償却、償却または売却、消耗コストを計上しなければならない。

2.相殺分録を作成し、内部取引、持株、債権債務等の連結財務諸表に対する影響を相殺する。具体的な相殺項目は本文の第二部分相殺分録に列挙された内容を参照してください。

1.相殺の調整の基礎が異なる。持分合併法を採用して連結財務諸表を作成する場合は、持分法に基づいて子会社の長期持分投資を調整しなければならない。直接合併法を採用して連結財務諸表を作成する場合は、子会社の長期持分投資については、元の採用原価法で計算した上で、直接調整と調整を行う。相殺するまた、連結財務諸表を作成するために、持分法に基づいて子会社の長期持分投資を調整しない。

2.部分相殺分録違います。合併法の下で、調整後の子会社の長期株価には持分法で計算した親会社の持株以来の純資産変動の持分が含まれているので、相殺投資の場合は、子会社の所有者持分を各項目の全額を転売し、少数株主持分を確認しなければならない。直接連結し、法の下で、相殺した子会社投資には子会社の純資産変動に応じて持分を計上しない。相殺する親会社の子会社に対する投資コストと子会社が記録しているのは親会社に帰属する実収資本金及び相応の資本プレミアムに限られ、子会社の当該2つのプロジェクトまたは所有者持分の各項目の全額ではない。(2)のれんも権益法の採算の範疇に属することを確認して、そのため直接合併法の下で商誉を確認しません。(3)子会社の利益分配は全額相殺し、持分法の計算の結果でもある。直接連結法の下で、利益の分配が相殺される場合は、子会社が親会社とグループ内の他の子会社に割り当てる利益に限ります。子会社がグループ外の少数株主に分配する利益は、子会社自身が利益準備金を計上し、いずれも内部取引ではなく、相殺すべきでない。

3.連結財務諸表の所有者持分の各項目の具体的な「連結金額」は異なります。持分法の下で、子会社の元所有者持分は全額相殺しなければならない。相殺後、子会社の元所有者持分は少数項目を除き、いずれも0とする。直接合併法の下で、子会社の他の所有者持分項目は、内部持分投資に関わる以外は相殺されないため、調整、相殺後、多くの子会社所有者持分項目に残額が残っている。

4.少数株主損益と少数株主持分の確認方法は違っています。持分合併法の下で、少数株主損益と少数株主持分はそれぞれ持分法に関連する持株損益、利益配分の相殺及び子会社投資と子会社所有者持分の相殺について認められます。直接合併法の下で、少数株主損益と少数株主持分は計算によってその金額を確認するしかなく、それぞれ仕事の下書きの項目に記入し、調整、相殺記録によって確認しません。


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