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財務処理:「解体」の会計と税務処理

2015/11/12 19:59:00 33

財務、会計、税務

企業は三年前に発電ユニットのセットを購入しました。今は古い「回転輪」に新しい「回転輪」を換えます。会計基準の要求によって、取り壊された古い「回転輪」の原価と減価償却累計を計算します。

企業がもともと発電機を購入した時、サプライヤーは各部品の単独価格計算書を提供していませんでしたが、現在、企業はどのように合理的に取り壊された備品の原価と累計減価償却を確定しますか?

多くの企業は固定資産上の備品を取り外すだけで、「資本化」処理を行い、取り壊された備品の金額が「資本化金額」の基準を満たしているかどうかに関わらず。

備品の交換は資本化された会計処理方式であり、存在する瑕疵:

1.企業会計処理業務が異常に複雑化し、増加した仕事量のリスト:原価増加額を計算し、原価減少額を計算し、減価償却累計減少額を調整し、固定資産カードを調整する。

2.会計準則に適合していない「新品の備品を交換して資本化金額基準を満たす場合のみ、解体備品に対して行うことができる」原価に新たな原価を加えて減殺された原価を新たな原価「」とする規定。

このような処理は業績に対して意欲的な上場企業、評価指標を担う国有企業、マネージャー管理企業などに適用され、レポートの「表示」は利益増厚であり、

企業所得税

削減して、純利益は豊満です。

関連規定:

1.会計準則第4号-固定資産

固定資産の更新・改造等の後の支出が本準則第四条の規定の確認条件を満たしている場合は、固定資産原価に計上し、差し替えられた部分があれば、その額面価値を控除しなければならない。本準則第四条の規定の確認条件を満たさない固定資産修理費用などは、発生時に当期損益に計上しなければならない。

第四条固定資産が同時に以下の条件を満たす場合、確認することができる。

(一)当該固定資産に関する経済利益が企業に流入する可能性が高い。

(二)当該固定資産の原価は確実に測定できる。

2.企業所得税法

第十三条課税所得額を計算する時、企業が発生した下記の支出は長期前払費用として、規定に従って償却する場合、控除を許可する。

(一)減価償却済みの固定資産の

リフォーム支出

;

(二)固定資産を借入する改造支出。

(三)固定資産の大修理支出。

(四)その他は長期前払費用の支出としなければならない。

3.企業所得税法実施条例

第六十九条企業所得税法第十三条(三)項でいう固定資産の大修理支出とは、同時に以下の条件に合致する支出をいう。

(一)修理支出が固定資産取得時の税金計算の基礎の50%以上に達した場合。

(二)修理後の固定資産の耐用年数は2年以上延長する。

企業所得税法第十三条(三)項に規定する支出は、固定資産に従いまだ耐用年数に従い分割償却することができる。

4.国家税務総局の企業所得税若干問題に関する公告文号:国家税務総局2011年第34号公告

  

建物について

固定資産

拡張された税務処理の問題を修正する。

企業が家屋、建築物の固定資産に対して減価償却前に拡張を行う場合、倒リセットに該当する場合、当該資産の原価は減価償却後の正味値を減除し、リセット後の固定資産の税額計算原価に計上し、当該固定資産の使用後の翌月から税法規定の減価償却年限に従い、一括して減価償却を計上する。機能を向上させ、面積を増加させた場合、当該固定資産の増増支出は、当該固定資産の拡張から当該固定資産の変更し、当該固定資産の税法の税法の完成税法の基礎税額に組み入れて、税法の完成税法の基礎税法の減価償却期間に変更したものは、税法の基礎税法の減価償却から税法の税法の改正税法の税法の基礎税法の税法の減価償却尚使用可能な年限で減価償却を計上する。

リスクメッセージ:

1._は常に購入している大型機械設備に対して、同じ型番の設備の代替日の最新見積書を取得し、部品の最新見積書を取り外す。部品と設備全体の「整数比」(部品の総価値/全体設備の倍数)。同じ型番の設備がない場合、同じ機能の類似設備と部品の見積書を参照することができる。

2.部品の原価=設備の記帳原価*(取り外し部品の最新見積書/全体設備の最新見積書/零整比)

3.部品の減価償却累計=設備全体の減価償却額*(部品の最新の見積書/全体設備の最新の見積書/端数比を取り外す)

4._企業が制定した固定資産設備に確定した大修理基準がちょうど金額が固定資産の原価の50%以上に達し、使用年限を2年以上延長し、純残存額がゼロになれば、上記大修理費用は財務諸表に「減価償却」の費用として計上され、企業所得税申告表に「長期前払費用の償却」として調整され、財務処理と税務処理の費用項目は違っても損益に影響はありません。

上記の会計政策と税務に差異がある場合、納税調整が必要です。

以上の第4項は同様に住宅修繕中に付属設備を交換する処理を適用する。

5.もし不動産が倒壊して再建するならば、会計の上で家屋の価値によってクリアして処理して、税法の要求は家屋の価値に押し倒されて全額新築不動産の価値に計上されます。

したがって、当期会計の帳簿上で確認された不動産損失は、企業所得税の申告を行う際には、全額納税増値処理が必要となります。


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