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商標印刷の審査・承認がキャンセルされた後、商標印刷管理業務の通知ができます。

2015/7/8 15:18:00 41

商標、プリント、審査

各省、自治区、直轄市及び計画単列市工商行政管理局:

最近、「国務院の第一陣行政審査認可項目の取消しに関する決定」(国発[2002]24号)と「国務院の第二陣行政審査項目の取消しと行政審査項目管理方式の変更に関する決定」(国発[2003]5号)はそれぞれ「商標印刷管理弁法」に設定された「商標印刷業務管理者資格審査」と「印制商標会社の審査」プロジェクトをキャンセルしました。

商標印刷行政審査項目の取り消し後の商標印刷監督管理業務をしっかりと行い、管理の不備を防止するため、各級の工商行政管理機関は商標印刷管理業務において、引き続き商標印刷業界に対する管理を強化しなければならない。

この問題について以下のように通知します。

一、国務院から行政審査認可項目の取り消しに関する上記二つの文書が発布された後、元にすでに発行された「商標印制業務管理者資格証明書」と「印制商標単位証明書」(以下「二証」という)は自然に無効となります。

「二証」の取消し後、「印刷業管理条例」第七条と第九条の規定により、「商標表示印刷」企業の設立を申請し、又は「商標表示印刷」の経営範囲を追加する場合、所在地省、自治区、直轄市人民政府出版行政部門が発行した「印刷経営許可証」を工商行政管理機関に提出し、審査登録を経て、「包装内装印刷品」または「商標表示印刷」の経営範囲の営業許可証を取得し、営業許可証を取得してから営業することができる。

二、工商行政管理機関が商標印刷違法行為を調査した場合、厳格に関連法律、法規及び行政規則に従って定性的に処理しなければならない。

(一)許可なし、登録なしで勝手に商標表示印刷経営活動に従事した場合、「印刷業管理条例」と企業登録管理関連規定に従って検査を行う。

(二)偽他人登録商標の標識を印刷したのは、「

商標法

』第五十二条(三)項に掲げる行為。

(三)他人の登録商標と近似し、公衆の誤認を引き起こす商標表示を印刷して知っているか、または知っているべきである場合、「商標法」第52条(五)項に記載の商標権侵害行為に該当する。

(四)『

商標

印刷管理弁法第14条第3項、第4項以外は、この弁法第11条から第15条までの規定に違反した場合、「商標印刷管理弁法」第16条の規定により処理する。

三、商標印刷行政審査項目のキャンセル後、各級の工商行政管理機関は適時に機能を転換し、監督管理方式を変更し、商標を印刷する

監督業務

の重点は資格審査から行為監督管理に転換し、経済戸籍管理を基礎とし、日常の巡回調査を強化し、商標印刷企業に対する監督管理を強化し、ラベルマークの印刷過程における違法行為を厳しく取り締まり、商標印刷業界の正常な秩序を確実に維持する。

四、各級の工商行政管理機関は適時に商標印刷監督管理業務の新しい情勢を研究し、問題解決の新しい構想を模索し、問題を発見したら、直ちに国家工商行政管理総局に報告しなければならない。

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