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工事の下請け労働者が負傷した場合、誰に賠償しますか?

2015/5/13 18:48:00 38

工事は下請けして、労働者は傷を受けて、弁償します。

朝陽劉さんが聞きました。劉さんはある工事現場で仕事をしていますが、意外に顔に怪我をしました。

事故が発生した後、彼は請負業者に賠償を求めて、請負業者は彼にA社長を探させます。A社長は建築会社に押してくれます。

もとは、この工事は1家の建築会社からA社長に下請けして、A社長はまた工事の部分を今の下請け人に下請けします。

劉氏は、いったい誰が労働災害の賠償を支払うべきですか?

建築分野には内装も含まれています。

工事の分野

工事が幾重にも重なって下請けされる現象は普遍的に存在しています。労働者が労災事故や人身損害に遭ったら、どのように権利を維持し、誰に賠償を求めるかは多くの労働者の関心の問題です。

この負傷した労働者には2つの権利擁護の道がある。

第一に、人身傷害賠償の手続きを通じて処理します。

現在、わが国は人身傷害事故の賠償について規定しています。

権利侵害責任法

」及び最高裁判所の人身損害、精神的損害に対する司法解釈。

もし双方が協議できないなら、労働者は民事訴訟を通じて解決できます。

この道を行けば

権力を擁護する

権利擁護の対象は請負業者、工事を請け負うA社長、所有者単位であり、3者は連帯責任を負う。

もう一つの方法は労災認定権です。

元労働と社会保障部の「建設などの出稼ぎ労働者労働契約管理の強化に関する通知」、「労働関係の確立に関する事項に関する通知」の規定に基づき、建築分野工事プロジェクト部、プロジェクトマネージャー、施工作業班、請負等は雇用主体資格を持たず、労働者雇用主体として農民工と労働契約を締結することができない。

したがって、負傷した労働者の権利擁護の対象は、雇用主体の資格を有する発注者であるべきである。

特に注意してください。労災認定は労災発生日から一年間以内に申請できます。

雇用単位が協力しない場合、労働者は自ら人社部門に労働災害認定を申請することができる。

労災認定後、障害等級鑑定を行い、最終的に労災賠償を行います。

労働者使用単位が労働者のために労働災害保険を納付していない場合、労働災害保険の賠償基準に従って一回限りの賠償をしなければならない。


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