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男が出店した後、会社に「就業差別」を訴えられて敗訴しました。

2015/4/23 20:53:00 16

男が売り場を出て、炒められて、就職差別

2014年10月末、2人の深センの男性がデートでトラブルが発生し、彼らは街頭で口論している動画をネット上にアップロードして爆発しました。その中の1人の主人公が赤ずきんをかぶっているため、ネットユーザーから「赤ずきん事件」と呼ばれています。ひとしきり騒いだ後、「赤ずきんちゃん」は意外にもネットの人気者になり、ネットシングルを発売しました。事件の中のもう一人の主役の穆易さんは会社から解雇されました。

昨年10月にネットで熱伝された「赤ずきんちゃん」事件は娯楽化のレッテルを貼られ、元勤務先から解雇された一人の穆易さん(仮名)は、就職差別を理由に旧東家を裁判所に訴えました。

先日、深セン南山区の人民裁判所が判決を下しました。原告は、会社の解雇の真実を証明できる鍵となる録音証拠は、被告が認められなかったことや証拠がないことなどから、信用されていないと主張しています。穆易は昨日上告しました。

南山区人民裁判所民事判決書によると、原告の穆は2014年8月28日に深セン市装飾芸術設計有限会社に入社しやすく、設計アシスタントを担当し、10月1日から販売設計主管を担当している。昨年11月初め、被告は原告を解雇した。原告は、自分が炒められた原因は同性愛であると認めている。

原告は、性向は人の品行や能力を判断する基準ではなく、仕事の能力に関係のない個人のプライバシーだと考えています。すべての人は性の志向によって差別されるべきではない。

原告は、性的指向を理由に原告の出社を拒否する行為は、「就業促進法」第26条の規定に違反し、就業差別を実施してはならず、原告の人格尊厳と平等就業権を侵害し、原告に書面で謝罪するよう裁判所に命じた。

これに対して、被告会社は、元被告との間に労働契約関係がなく、原告と深セン市の眩しい維ネット技術有限会社が書面で労働契約を締結しているので、原告は被告にいかなる権利を主張してはいけないと主張しています。また、被告は、被告が性的な意思で労働契約を解除したという証拠がないと主張しています。

被告はさらに証拠説明を提出し、昨年11月6日に原告とヒョンヴィ会社が労働関係を解除した。原告が記入した退職申請書によると、労働関係を解除した理由は個人的に事を処理する」をクリックします。

事件の審理では、原告が2014年11月20日の録音資料を提供した。原告側によると、録音内容は深圳同性愛親友会の招集者「董母」と被告会社の関係者である李社長との今回の退職事件に関する交渉だった。李社長によると、「赤ずきん事件」の動画は「影響が大きい」という。暇をやる原告の原因は「このビデオも一部の原因ですが、最も主要な原因ではありません。」

この録音資料の中で、李社長は「ビデオ」の理由を直接に説明しないと述べました。原因は当事者の反応が過激であることを心配しています。

しかし、裁判では、被告会社はこの録音の真実性、合法性、関連性については認めませんでした。被告会社によると、ヒョン維会社と原告が労働契約を解除した理由は退職申請書の原告本人が記入したものを基準とし、性の方向性の問題ではないという。また、同性愛と同性愛に関する動画がネット上に流出しているのは別です。

穆易は昨日記者に対して、当時会社が解雇理由を「顧客クレーム」と「関連規定違反」と伝えました。当時はプライバシー保護のために、「個人的な処遇」と書きました。

一審裁判所は、被告が原告に交付すると判断した。賃金原告のために社会保険を買う。つまり被告は実際の雇用単位である。

肝心な録音証拠について、裁判所は、被告が真実性を認めないため、原告も他の証拠を提供できないと証言し、裁判所は上記の対話録音資料が原告と被告の従業員の間で行われているかどうかを確認できないため、上記の会話調音資料の証明効力は認められないと判断しました。

裁判所は、原告が提供した対話録音資料が真実であっても、労働契約の解除の原因は原告が同性愛であるか、それとも原告のネット映像が会社のイメージに影響するかを明確にしていないと述べました。このため、裁判所は原告の訴訟請求を却下した。

ムー易は22日、元の会社に解雇された後、すでに新しい仕事を見つけました。「まだ二審には希望があります。」被告会社の李経理は昨日記者に対して、裁判所は公平な判決を下しました。


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