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あなたが知りたい会社のさまざまな種類

2015/1/10 20:40:00 154

会社の種類、会社の分類、どのように会社を開きます

  

  会社の種類

1.株主の会社に対する責任の違いに応じて、会社を5種類

(1)無限会社、すなわちすべての株主が出資額の多寡にかかわらず、会社の債務に対して無限連帯責任を負わなければならない会社、

(2)有限責任会社、すべての株主がその出資額を限度として会社の債務に責任を負う会社、

(3)2合会社、無限責任株主と有限責任株主からなる会社、

(4)株式有限公司、すべての資本は金額が等しい株式に分けられ、すべての株主はその保有株式を限度として会社の債務に責任を負う、

(5)株式二合会社、無限責任株式と有限会社株主からなる会社。この分割方法は、会社を最も基本的に分割する方法です。

2.会社の国籍によって、自国の会社、外国の会社、多国籍の会社に分けることができます。

3.会社の制御と制御関係における地位によって、親会社と子会社に分けることができる。

親会社とは、他社の一定額の株式を所有したり、合意に基づいて、他社の人事、財務、業務などの事項を制御、支配することができる会社のことです。親会社の最も基本的な特徴は、子会社の株式を保有するかどうかではなく、子会社の事業経営に関与するかどうかにある。子会社とは、一定額の株式が別の会社に支配されたり、合意に基づいて別の会社に実際に支配されたりしている会社のことです。子会社は独立法人の資格を持ち、自分の所有財産を持ち、自分の社名、定款、取締役会を持ち、対外的に独立して業務を展開し、責任を負う。しかし、会社の利益にかかわる重大な意思決定や重大な人事は、親会社が決定しなければならない。我が国の会社法第13条第2項は、会社は子会社を設立することができ、子会社は企業法人の資格を持ち、法に基づいて独立して民事責任を負うことができると規定している。

4.会社の管轄と管轄関係における地位によって、本社支社と。

本社は当社とも呼ばれ、法に基づいて会社の全組織を設立し管轄する企業法人資格を有する総機関を指す。本社は通常支社より先に設立され、社内管轄システムにおいて、指導的、支配的な地位にある。支社とは、業務、資金、人事などの面で当社の管轄を受けて法人資格を持たない支店のことです。支社は法的にも経済的にも独立した地位を持っていないが、その設立手続きは簡単だ。我が国の会社法第13条第1項では、会社は支社を設立することができ、支社は企業法人資格を持たず、その民事責任は当社が負うことができると規定している。

5.会社の信用基盤によって、会社の経営活動は会社資本の多寡ではなく株主個人の信用を基礎とする会社を合弁会社、例えば無限会社、会社の経営活動は会社の資本規模を基礎とする資本会社と呼ばれ、例えば株式会社は典型的な資本会社である、会社の設立と経営は、株主の個人信用と会社資本規模の会社、例えば二合会社に依存している。


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