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最初の例P 2 Pは自己融解判定において、不法に低い敷居の「砂金」リスクが潜伏している。

2014/7/30 17:46:00 13

P 2 P,自融,リスク

深セン市羅湖区人民裁判所はこのほど、P 2 P貸しプラットフォームの東方創投容疑者が公衆預金を不正に吸収したという裁判を行いました。判決書によると、同プラットフォームのパートナーの鄧氏と李氏は、公衆預金を不正に吸収した罪でそれぞれ懲役3年と有期徒刑2年の執行猶予3年を言い渡されました。


記者の不完全な統計によると、2013年だけで正式に立案されて調査されたP 2 Pローンプラットフォームは10軒あり、主に不法資金集めと詐欺の2つの罪名に関連しています。東方創投がすでに判決されたほか、他の9つのプラットフォームの担当者はすでに逮捕されたり手配されたりしています。


  時間がかかる


2013年6月にオンラインした東方創投はわずか4ヶ月の間に公衆預金を1.3億元吸収し、投資者1325名に及ぶ。昨年10月1日現在の引渡しが停止された時まで、このプラットフォームの投資者がまだ提示していない資金は全部で5250万元である。


その後の2013年11月、東方創投責任者の鄧某と李某が相次いで出頭した。9ヶ月にわたって検証、調査、審理した後、2014年7月、深セン市羅湖区人民裁判所は東方創投事件に対して一審の判決を下しました。


事実、東方創投事件の前に、各地でP 2 Pローンプラットフォームが立案されて調査されました。統計によると、2013年11月だけで安徽の徽州貸与、銅都貸与、江蘇の乾坤貸付、山東の楽網貸付、深圳の鵬城貸与の5社がありますが、判決の結果はまだ出ていません。


北京の大成弁護士事務所の肖颯さんは「第一財経日報」の記者に対し、時間が長いのはこのような事件が刑事訴訟の手続きに入ったからです。中国の刑事司法制度によると、捜査段階は最長で7ヶ月に達し、さらに起訴段階と裁判段階を審査してから、普通は1年半から2年で手続きを終えることができます。


また、このような事件の証拠収集が困難で、時間の幅が長く、ネットローンプラットフォームのバックグラウンドデータ及び投資家が第三者に対して振替記録を支払うには一々対応しなければなりません。捜査やネット安部門が立案した後、通常は省を跨いで案件を処理します。時間がかかります。肖颯は言う。


ベテランのP 2 P従業員は本紙記者に対して、すでに立案した問題のプラットフォームは一般的に二つの難題に直面していると話しています。これも事件が未決の原因です。


第二の場合は人が捕まえたが、証拠を得るのは難しいです。関係する投資者が多いため、証拠収集の期間は特に長いと、この人は本紙記者に語っています。これまでの処理方法によって、警察はすべての投資者に対して協商通達を出して、それぞれの所在地の派出所に行って記録を提出して、調書を作るように要求します。


「投資者は全国各地にいるので、みんなの協力の度合いも確認のスピードを決めました。この段階で完成したら、警察内部ですべての資料をまとめて、プラットフォームの内部帳簿を監査し、プラットフォームの内部人員を審査します。事件の脈絡が明確になったら、起訴プロセス、裁判開始、資産清算などを行います。」上記のシニアP 2 Pの従業員は述べた。


すでに立案され、判決が言い渡されたP 2 Pローンプラットフォームの案件から、主な罪名は不法資金集めと詐欺の2種類に及んでいます。この二つの違いは何ですか?投資者はどうやって法律を通じて自分の利益を保障しますか?


これに対し、肖颯氏は、刑法176条が公衆預金を不正に吸収した罪、刑法192条の資金集め詐欺罪はP 2 Pローンプラットフォームの逃げ道事件の主流の罪名であると述べました。その中で東方創投は前者で、数日後に開廷する優れた易網は後者です。両者の違いは後者には「不法占有を目的とする」という意味で、投資者の金銭を占有する主観的意図があるということです。


業界関係者によると、2012年6月にオンラインしたゴールドラッシュローンで、10日間で87万元をだまし取った後、主に1人当たり詐欺罪で逮捕された。事件は2013年11月に蘭州で審理され、判決が言い渡されました。


肖颯氏は、現在P 2 Pの貸付業界が乱立しており、法律のルートから投資者の権益を保護する方式は4つあると考えています。一、ビジネス交渉はチャンスをつかむことが肝心です。プラットフォームに明らかな逃げ道の兆しが見えたり、連絡がうまくいかない状況があったら、現地の投資者が代表として適時にプラットフォームの実際支配者と交渉し、投資金を要求します。


二番目は民事訴訟プラットフォームとプロジェクト側に対して民間の貸借紛争を理由にプラットフォームの実際経営地または被告の住所地の裁判所で起訴する。第三に、刑事通報は、投資者本人の住所の派出所またはプラットフォームの所在地の経済捜査部門またはサイバーセキュリティ部門に通報します。プラットフォームに関わる罪名は通常、公衆預金の不法吸収罪と資金集め詐欺罪です。第四に、行政訴訟、すなわち通報が妨げられたり、行政機関の処理が不十分な場合、行政機関に対して訴訟を起こして、公正かつ合法的な事件の解決を促します。


  しきい値を立てる


統計によると、2014年6月30日現在、P 2 P問題プラットフォームは148カ所。累計問題のプラットフォームの数は引き続き増加しており、6月だけで10社が出現しました。上半期までのデータを見ると、湖北、湖南、安徽の問題プラットフォームが占める割合はより高いです。


頻繁にプラットフォームに問題がありますが、P 2 P業界の「ゴールドラッシュ」への皆さんの情熱を阻害していません。統計によると、6月には全国で53カ所のプラットフォームが新たに追加され、プラットフォームの属する都市は第二線から第三線の都市に広がった。


『中国』によるとP 2 P貸与サービス業白書2014(以下「白書」という)は、過去の問題プラットフォームが生んだ根本的な原因をまとめ、先天的な不足、悪意のある詐欺と経営不振、明後日の不調の2つの原因にある。


悪意ある詐欺においては、上記公安機関が立案したP 2 Pローンプラットフォーム事件から見て、「自融」が重要な特徴です。自融とは、P 2 P貸借プラットフォームの株主または株主の関連企業が借入ユーザとして投資者に融資し、取得した資金は主に既存の企業の発展に用いられる。


経営不振については、「白書」によると、P 2 Pの貸付業には営業許可証や登録資本金などのハードな参入枠がないため、「低いハードル」は次々と業界に進出してきた従業員に経営しやすいという錯覚を与えているが、実際には技術力や操作経験が求められる業界である。


を選択しますオリエント例えば、その法人代表の鄧さん自身は専門的な金融経験がないです。運営総監督の李さんは1985年に生まれました。経験が足りないため、プラットフォームは開業して間もないですが、経営不振で不良債権が高止まりしています。その後、鄧さんは投資者の資金を流用して会社を設立し、店舗を買って資金チェーンが切れるまで買いました。


記者は財政経済統計のデータによると、2013年1月から今年6月末までに148社が倒産したり、逃げたりしたP 2 Pネットローンプラットフォームのうち、約3割のプラットフォームに問題が発生した主な原因は営業不振です。


「業界に入る敷居が低いということは、業界運営の敷居が低いということではない」北京のあるP 2 Pプラットフォームの責任者は「第一財経日報」に対し、P 2 Pネットローンプラットフォームの運営リスクは主に貸借のリスクとして体現されており、その中でプラットフォームのリスクコントロールは核心となっている。


別のP 2 Pローンプラットフォームの責任者は、P 2 Pプラットフォームの前期は高収益で投資家を引き付け、先に資金を募集してローンを借りる資金プールのパターンを採用し、あるいは長期的なローンを短期に分割して、期限の不一致などを形成し、運営チームがリスクに対するコントロール能力の欠如などを含めて、プラットフォームが倒産する可能性があると述べました。


業界の混乱に直面して、P 2 P業界の人と監督層の人が増えています。いくつかの基本的な参入条件を設定することによって、業界の監督管理を補助します。


肖颯氏は、今P 2 Pローン業界は行政管理と業界の自律をバランスさせる必要があると考えています。行政機関はネットの貸付けのプラットフォームに対して敷居を高めて、しかしこれは百病を治療する方法を請け負うのではありませんて、業界協会と自律的に結合するべきで、ネットの貸付けの製品の登録記録に載せる制度を採用して、協会からリアルタイムで製品の監督管理をして、偽の“標的”が現れることを防止します。


業界関係者は一般的に、P 2 Pローン業界の参入許可のしきい値は最低登録資本金、従業員の専門度、主要株主の資質などの面から規定しなければならないと提案しています。運営者を例にとって、主要な幹部チームは長年の金融経験を持つべきです。


先日、銀監会新機軸部長の王岩山山も公開活動に参加した際、P 2 Pの四つの監督管理方向について初めて言及し、P 2 P業界のあるべき業界のハードルを明確に述べました。


王岩山氏によると、P 2 P業務は分析、信用情報の選考、参考性信用リスク分析のサービス形態として、専門性が高く、インターネット施設の運営管理にも高い要求があり、「いくらぐらいのお金があるか」という。


彼は、就職機構は登録資本金、管理職の専門背景と就業年限、組織構造、リスク管理、IT施設、資金管理などの面で基本条件を備えていると考えています。P 2 P業務に参加する貸付双方は一定の条件を備えており、P 2 P機構はリスク評価、リスク提示、投資限度額などの規定をしっかりと行うべきである。

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