プレイボーイ「品質ゲート」終結重慶茂業百貨店に賠償命令
重慶市江北区人民法院の裁判はこのほど、重慶茂業百貨店が販売した浙江錦兎に服を着せる有限会社が生産したプレイボーイブランドの毛皮には内胆の材質がミンクの毛であることが表示されているが、検査の結果、この製品の内胆の材質はミンクの毛ではなく、重慶茂業百貨が販売したこの製品は内胆と実際の材質が一致していないことが明らかになった。原告は代金の返還と倍の損害賠償請求を主張し、法律の規定に合致している。当院は支持する。
「中華人民共和国消費者権益保護法」第8条、第19条、第49条、「中華人民共和国国民事訴訟法」第128条の規定に基づき、判決:一、重慶茂業百貨有限公司は本判決の発効日から10日以内に葛宝濤の代金45420元を返金する、二、重慶茂業百貨有限公司は本判決の発効日から10日以内に葛宝濤の損失45420元を賠償した。
イベントの原因
消費者は2011年12月22日に重慶茂業百貨有限公司からプレイボーイブランドを購入した毛皮の服4件、計45420元で、この毛皮のラベルには内胆がミンクの毛であることが明記されているが、国家毛皮品質監督検査センターの検査によると、この毛皮の内胆はミンクの毛ではなく、重慶茂業百貨は詐欺を構成し、代金の返金と45420元の賠償を要求したが、重慶茂業百貨有限公司に拒否され、そのため、消費者は怒って民間権利者の紀万昌氏に連絡し、重慶茂業百貨を法廷に訴えた。
重慶茂業百貨店側
期間中、重慶茂業百貨店は原告が事実ではないと弁明し、原告は我が社でプレイボーイブランドの毛皮衣を購入し、検査製品が我が社が販売した商品であるかどうかを証明する証拠がなく、検査報告書は一方的な委託などの縁取りボールの質疑であり、消費者が提供した品質検査の結論は信用できないと主張したが、その後すべて消費者が提供したショッピング領収書、品質検査報告書などは裁判所に認定された。
消費者
民間権利擁護者の紀万昌氏は、「この1年間の奔走を経て、消費者は本当に疲れていて、何万元もの偽物を手に入れたことが悲しんでいたが、重慶茂業百貨店の対応方法に直面して、消費者はさらに心を痛めていた。私は消費者一人一人に、たとえ大きくても慎重に買い物をしなければならないと誠実に言うしかありません。ブランド、大きなデパートも理性的に消費しなければならない」
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