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数奇な「クレヨンしんちゃん」のアパレルブランド

2012/3/20 10:33:00 29

アパレル販売

私たちはこの時期に「商標」問題が深刻になっていることを知っていますが、その原因は何でしょうか?私たちはどう向き合うべきですか?「クレヨンしんちゃん」ブランドの取り組みを見てみましょう。1997年、

広州

市誠益メガネ有限公司は「クレヨンしんちゃん」の商標を登録しました。その商標は何回も譲渡されました。現在は蘇州相城区にある江蘇クレヨンしんちゃん服飾有限公司が使用しています。

しかし、クレヨンしんちゃん服飾会社の張さんによると、クレヨンしんちゃんというブランドを受け取ってからは、商品をちゃんと生産できていないので、ほとんどの時間は「クレヨンしんちゃん」と著作権と商品化権を持つ日本双葉株式会社と訴訟しています。


「お母さん、子供に対して愛の教育をしてください。」いたずらで可愛い「クレヨンしんちゃん」は多くの青少年に愛されている日本のキャラクターですが、クレヨンしんちゃんは中国市場での商標帰属の道を辿っています。

1997年、広州市誠益メガネ有限公司は「クレヨンしんちゃん」の商標を許可されました。この商標は何回も譲渡されました。現在は蘇州相城区にある江蘇クレヨンしんちゃん服飾有限公司が使用しています。

しかし、クレヨンしんちゃん服飾会社の張さんによると、クレヨンしんちゃんというブランドを受け取ってからは、商品をちゃんと生産できていないので、ほとんどの時間は「クレヨンしんちゃん」と著作権と商品化権を持つ日本双葉株式会社と訴訟しています。


「クレヨンしんちゃん」ブランドの前世


双葉株式会社は1992年に臼井儀人からクレヨンしんちゃんの独占授権を得て、2004年1月以来、授権されました。

双葉社は「連続漫画書類」と「歯ブラシ類」の商品類別に商標登録を行いましたが、その後、服装、

靴の帽子

バッグなど他の9つの商品の種類のブランドは1997年に広州誠益メガネ有限公司に予約されました。


1996年1月9日、広州誠益メガネ有限公司はクレヨンしんちゃんの図形と文字の商標登録を申請しました。1997年6月21日に登録されました。

ベビー?ウェア

などのカテゴリ。

2004年5月18日、商業標準局は響水県世福経済発展有限公司に譲渡され、その後ブランド専用権を獲得した世福公司と上海の恩嘉経済貿易発展有限公司は商標使用許可協議を締結し、恩嘉公司に上記の文字及び図形商標の使用を授権しました。

2010年5月24日、この商標の商業標準局は許可して、また江蘇のクレヨンしんちゃんのアパレル有限会社に譲渡します。


日本企業は受注商標の取消しを要求しましたが、却下されました。


2005年ごろ、恩嘉公司が「クレヨンしんちゃん」をイメージした商品を発売しようとした時、突然上海市第一中級人民法院から訴えの通知を受けました。

双葉株式会社は、恩嘉が市場開発に使う「クレヨンしんちゃん」の商標が著作権を侵害したとして、裁判所に訴えました。


上海恩嘉経済貿易発展有限公司から代理を依頼されたのです。

上海

弁護士事務所の劉響文弁護士は記者団に対し、双葉株式会社はこの9つの商標が広州誠益メガネ有限公司に悪用されていると主張し、権利を侵害したため、2005年ごろ、双葉株式会社は「商標法」第41条第1項の「詐欺手段またはその他の不正手段で登録された」という理由で、国家審査委員会に争奪された商標の取消を申請しましたが、審査委員会によって却下されました。


劉響文氏によると、当時の国家評議委員会は、誠益メガネ有限公司がクレヨンしんちゃんブランドに登録してから8年が経ち、この期間は双葉株式会社が自分の権利を行使することを怠り、5年の法定請求取消期限を超えたと主張しています。

また、「クレヨンしんちゃん」は有名な漫画作品ですが、双葉株式会社はブランドとして広く市場に使用されていません。有名ブランドではありません。

「誠益会社は他のところに注ぎ込んでいます。

有名商標

「クレヨンしんちゃん」の商標を登録して譲渡する行為は、いずれも誠益会社が登録申請時に悪意があることを直接に証明するのは難しいです。

そのため、国家評定委員の誠益会社が登録した「クレヨンしんちゃん」の商標は合法的に有効です。


2007年、日本の株式会社双葉社は国家工商局の評議員、誠益の眼鏡有限会社を起訴して、最高人民法院に拒絶されます。

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商標局は3年の未使用を理由に、その商標を取り消す。


もとは事のほこりが落ち着いていると思って、しかし2年前、商の審査員の1つは決定を取り消して、この長い間続く商標の紛糾を更に波瀾が起きさせます。


「法制晩報」によると、初めて5年の判決を受けた後、国家商審査委員会は「クレヨンしんちゃん」の商標は規定期間内に商標法の意味で使われていないと判断し、取り消した。

「クレヨンしんちゃん」の商標はこの時すでにクレヨンしんちゃん服飾会社に譲渡されたので、同社は商審査委員の裁定に従わないと表明し、商審査委員会の認定事実と適用法律の誤りを認め、北京第一中級人民法院に商審査委員を提訴した。

裁判所は、商標法の規定により、3年連続で使用を停止した登録商標は、商標局が期限付きで改正または登録商標の取消しを命じたと指摘しました。

世福会社は十分な証拠を挙げていないので、商標が規定期限内に実際に商業的に使用されていることを証明し、裁判所はクレヨンしんちゃん服飾会社の今回の訴訟の根拠が足りないと認定し、同社の提訴を却下し、審査員の取り消し決定を維持した。


劉響文によると、今年2月、日本双葉株式会社は上海恩嘉経済貿易発展有限公司、広州市誠益メガネ有限公司及び江蘇響水県世福経済発展有限公司の三社を上海第一中級人民法院の法廷に訴え、三被告にそれぞれの権利侵害行為を停止させ、106万元を賠償するよう求めました。


クレヨンしんちゃん服飾会社は最高法に訴えることにしました。


最近、記者は蘇州市相城区工商局によりますと、江蘇クレヨンしんちゃん服飾有限公司は2009年3月に設立され、経営範囲はアパレル販売で、登録資金は500万元で、会社の住所は蘇州市相城区元と街嘉元路959号の5階にあり、企業法は「喬春勤」です。


3月17日午後、記者は同社の登録住所に来ました。同社はスーパー5階のオフィスビルの中にあり、オフィスビルの従業員の指導の下、記者は5階517室で廃棄されたクレヨンしんちゃん有限公司を見つけました。

ガラスのドアの記者によると、部屋の中はがらんとしていて、簡単なテーブル以外の置物がない。

このビルの不動産の1人の従業員は記者に教えて、クレヨンしんちゃん有限会社は2年前に引っ越しました。


記者は登録者の連絡先の中で残した電話によって電話して、電話に出る人は張と言って、以前は江蘇クレヨンしんちゃんのアパレル有限会社の社長です。

張さんによると、クレヨンしんちゃん服飾有限公司は2010年にもう閉店しました。

彼の紹介によると、この商標を引き継いだばかりの時、会社はクレヨンしんちゃんを商標とする帽子用品を生産しましたが、製品はまだ市場に投入されていないので、日本双葉株式会社との訴訟に巻き込まれました。


今回の北京市第一中級裁判所がクレヨンしんちゃんの訴訟請求を却下したことについて、審査員の決定の取り消しを維持する決定をしたことについて、張さんは知らないという。

張さんによると、この二年間はあまり製品を販売していませんでしたが、この商標を使って、宣伝するビジネスのやり方はまだあります。3年連続で使われていないわけではありません。


劉響文氏は、クレヨンしんちゃん服装有限公司が今回の上海裁判所の判決に対して納得していないと述べ、近く最高人民法院に申し立て、再審を要求することを決定した。

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