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オーストラリア、繊維製品と繊維製品の輸入条件を改訂

2011/8/26 14:27:00 182

繊維製品の紡績輸入を改訂する

7月13日、オーストラリアけんさ検疫局(AQIS)は、繊維製品の輸入条件が審査され、改訂されたことを示す公共検疫警告(PQA 0736)を発表した。


植物繊維(シナメ麻布-sinamyを含む)を深加工して製造した織物は、「植物繊維織物(sinamyを含む)」輸入条件(ICON)に従って通関される。代替「植物繊維-高度精製加工」インレット条件。


許可されたイグサ繊維、海草、ヤシの葉から作られた深加工繊維製品(帽子、ギフトボックス、バスケットなど)の輸入条件も調整されている。これらの製品の通関は主に書類に基づいて検査し、ランダムに検査する。文書は関連製品が小加工製品であることを明確に表明し、材料の植物種名を説明しなければならない。


水葫芦製品の輸入許可規定が取り消された。関連製品の通関は主に書類に基づいて検査し、ランダム検査を補助する。輸入者はメーカー声明を提供し、製品を加工製品と明確に宣言しなければならない。かつせんい完全に乾燥し、生存可能な植物材料を含まない、そして材料の植物種名を説明する。


穀物わら、バナナ葉製造品の商業輸入には輸入許可証が必要である。

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