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商標権争い:行政判断か司法訴訟か?

2010/11/27 11:52:00 124

商標権司法権行政職権

商標使用の正当合理性、過失、公平性、信用と混淆など5つの方面は権利侵害を構成するかどうかを判断するために必要な要素です。現在、中国は商標権保護は行政保護と司法保護の二重体制をとっています。経済生活の中で、登録商標の専用権によって発生した「名札そば」事件が発生しています。このような事件の多くは知的財産権の権利の衝突です。このような事件が裁判所に訴えられた後、一方は通常、行政救済のルートを通じて相手の登録商標、商号などを取り消すべきで、裁判所は直接に被告の使用行為の権利侵害を認定することができない。司法権代行できません行政職権。


では、どの商標権侵害事件の裁判所が受理すべきですか?


登録商標は法により使用されず、裁判所は直接受理することができる。三年前に、一時大騒ぎになったボネテリー社が上海梅蒸公司などの商標権侵害と不正競争紛争事件を訴えたことがあります。上海裁判所は、梅蒸被告が生産、販売している商品の上で、自分の「梅蒸」登録商標を「Meizheng」のピンイン文字と花弁パターンに分割し、「夢特娇梅蒸」マークと一緒に使用することを審理しました。


司法関係者は、すべての登録商標の間の衝突ではなく、裁判所が直接に受理できないと主張しています。被告が法によりその登録商標を使用していない場合、裁判所は依然として直接に受理し、裁判を行うことができる。「登録商標、企業名と先の権利が衝突した民事紛争事件の若干の問題を審理するための最高人民法院の規定」は、原告が他人で査定商品の範囲を超え、または著しい特徴、分割、組合せなどを変更するために使用する登録商の標的が、登録商標と同一または近似して訴訟を提起する場合、人民法院はこれを受理しなければならないと明確に規定している。


この司法解釈は主に以下の3つの状況を含みます。1つは被告が自分の登録商標様式を非商標局が査定した商品またはサービスに使用します。2つは査定した商品またはサービスに使用しますが、自ら商標の外観特徴または仕様を変えて、分割使用を含みます。3つは自分の複数の登録商標を不適切に重ねたり組み合わせて使用します。


もう一つの使用方法は、被告が複数の登録商標を持っていますが、複数の登録商標を組み合わせて使用し、文字処理を通じて、一部の文字を弱体化したり、淡泊化したりして、他の文字を強調し、他人の先の登録商標と衝突し、混同させています。ある被告が「王宮」と「公家」の二つの登録商標を持っているが、ワインの上に縦にこの二つの商標を並べて、「宮」と「臣」の二文字を淡泊化し、「王」と「朝」の二文字を強調すると、他人とワインの上の「王朝」の登録商標と衝突し、商標権侵害を構成する可能性がある。被告の組合使用後に生じた一つの全体的なマークは未登録商標と見なされ、最高裁判所の許可を受けない。被告は自分の商標を使っていますが、実質的には商標権を濫用する行為です。{pageubreak}


登録商標とその他の商業標識との間の権利衝突は、司法訴訟を通じて解決しなければならない。蘇北のあるお酒工場は60度の強い白酒を開発しています。東北と新疆でとてもいい市場を持っています。市場開拓のため、他の人が描いた「水滸百単八将」シリーズ図を白酒のブランドとして登録しました。後に「水滸百単八将」のシリーズ図の作者は法律に訴訟を起こして、この酒場が勝手にその美術作品を商標として登録して生産する白酒の上で使って、その美術作品の著作権を侵害しました。裁判所は裁判で認定され、原告はその作品に著作権を有し、被告の商標は合法的に登録されたが、販売された商品に他人の作品を無断で使用し、原告の著作権を侵害した。水滸百単八将のシリーズ図の使用を停止させ、原告の経済損失を賠償するよう命じました。判決が発効した後、原告は裁判所の判決書を持って商標審査委員会に被告の商標を取り消したことを申請しました。原告は先の権利著作権を有し、保護を与えなければならない。


「登録商標、企業名と先の権利が衝突する民事紛争事件を審理する若干の問題に関する最高人民法院の規定」では、原告が他人の登録商標で使用する文字、図形などでその著作権、意匠特許権、企業名称権などの先の権利を侵害するとして訴訟を提起し、民事訴訟法第百八条の規定に適合する場合、人民法院はこれを受理しなければならない。この規定の理由は、先の権利(例えば、著作権、意匠特許権、企業名称権等)の認定及び先の権利侵害の判定は、商標行政判断機構の専門的範囲を超えていることにある。また、行政判断に対して司法審査を実施する場合、同一の権利衝突は「三審」、すなわち商標審査委員会「一審」、司法二審で解決され、行政と司法資源の浪費をもたらし、権利救済の効率に影響を与える可能性がある。したがって、登録商標と他の先の権利との衝突を解決する場合は、司法手続優先原則を実行しなければならない。


登録商標と登録商標との間の競合は、行政判断のルートを通じて解決されるべきである。これは典型的な登録商標の競合事例です。原告のある製菓所が被告のある食品工場の商標権侵害を訴えた事件で、原告はある固形飼料に「楽」ブランドの商標を登録した後、被告は「菓子晶、菓子粉、乳酸飲料」などの商品に「桑」ブランドの商標を登録した。二つの商標が似ている。原告の製菓所が裁判所に提訴した訴訟では、被告の食品工場は類似の商品の上でその商標に似た商標を使用して、商標権侵害を構成しています。裁判所は、行政取消手続を経て原告に通知し、原告の訴訟請求を却下する判決を言い渡した。裁判所の理由は、原告の「楽」ブランドの商標と被告の「桑」ブランドの商標が商標登録されており、当事者がまず行政判断部門に提出して商標権の衝突問題を解決し、その後、裁判所に権利侵害紛争の処理を要求することができるからです。現行の法律の枠組みの下で、裁判所が直接に受理しない案件の範囲は主に登録商標間の衝突であり、このような事件は行政前置手続が適用され、当事者はまず行政主管機関に解決を申請しなければならない。


「登録商標、企業名と先の権利が衝突した民事紛争事件を審理することに関する最高人民法院の若干の問題に関する規定」は、原告が他人で商品を査定する上での登録商標を使用することが、先の登録商標と同一または近似することを理由に訴訟を提起する場合、人民法院は民事訴訟法第110条第(3)項の規定に基づき、原告に関連行政主管機関に解決を申請するように通知しなければならないと規定している。このような規定はまず第一に考慮したのは商標登録は全国統一集中授権制度を採用し、行政前置手続きを取るのはこの集中授権体系を維持するためである。次に衝突が発生した後、現行の商標法はより完備した法律救済プログラムとルートを設置し、登録商標の不適切な取消手順を定めた。先に権利者が登録が不適当だと認めたら、商標審査委員会に行って取り消し後の商標を申請してから、裁判所に行って民事救済を請求することができる。再度登録商標間の衝突は商標行政判断機構の専門範囲に属し、商標審査委員会は豊富な経験と堅固な専門知識を持ってこのような衝突を処理します。

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