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工事発注の制度について

2010/11/13 17:13:00 53

工事発注制度

  

プロジェクト

発注制度


工事発注管理を強化し、工事の品質を確保するために、国の関連法律法規の規定に基づき、会社の実際状況を結び付けて、本制度を制定する。


一、

工事の実地調査

設計、施工は法により入札募集を実施し、請負単位を選択し、会社は建築面積500平方メートルまたは工事の建造費20万元以内の工事に直接発注することができる。


二、建設工事の発注会社と請負会社は法により書面契約を締結し、双方の権利と義務を明確にしなければならない。


三、

請負業者

工事業務の下請けをしてはならず、単独で工事を組織してもいいです。


四、主体工事は必ず請負業者によって自ら施工されなければならない。その他の項目別工事はもし下請けが必要ならば、会社の許可を得て、相応の資質を持つ下請け単位を選定しなければならない。

下請け契約を締結する場合、下請け契約と下請け契約の約定は一致しなければならない。


五、建設工事は相応の資質等級を持つ施工単位に発注しなければならず、請負者がコストを下回る価格で入札することを避け、任意に合理的な工期を圧縮してはいけない。


六、投資会社の社員に属する場合、その直系親族は当社の組織の入札に参加してはいけません。

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