私営企業が労働契約にサインしない場合、どうすればいいですか?
《労働契約法》
第十条設立
労働関係
書面による労働契約を締結しなければならない。
既に労働関係を確立し、書面による労働契約を締結していない場合は、労働者使用の日から一ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。
使用者と労働者が労働者使用前に労働契約を締結した場合、労働関係は労働者使用の日から確立される。
第三十五条の規定
雇用単位と
労働者は協議により合意し、労働契約の約定内容を変更することができる。
労働契約を変更する場合は、書面による形式を採用しなければならない。
変更後の労働契約書は使用者と労働者がそれぞれ一部を保有する。
第七十七条労働者の合法的権益が侵害された場合、関連部門に法により処理するよう要求する権利があり、又は法により仲裁を申請し、訴訟を提起する権利がある。
第78条労働組合は法により労働者の合法的権益を維持し、使用者が労働契約、集団契約を履行する状況を監督する。
使用者が労働法律、法規と労働契約、集団契約に違反した場合、労働組合は意見を出したり、是正を要求する権利があります。労働者が仲裁を申請し、訴訟を起こした場合、労働組合は法により支持と助けを与えます。
第79条いかなる組織または個人も本法に違反する行為に対して告発する権利があり、県級以上の人民政府労働行政部門は適時に確認し、処理し、また通報した功労者に対して奨励を与えなければならない。
第81条雇用単位が労働者使用の日から1ヶ月を超えて1年未満で労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月2倍の賃金を支払わなければならない。
使用者が本法の規定に違反して労働者と無固定期限労働契約を締結しない場合、無固定期限労働契約を締結しなければならない日から労働者に毎月2倍の賃金を支払う。
全国人民代表大会常務委員会が29日に採決した労働契約法は、雇用単位が違法で書面による労働契約を締結しない法的責任を強めている。
労働契約法の規定により、使用者が労働者使用の日から一ヶ月未満で労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月二倍の賃金を支払わなければならない。
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