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電気通信企業の貸倒損失税引き前控除規定
19日、国家税務総局によると、この局は先日「電気通信企業の不良債権損失税引き前控除問題に関する通知」を発行した。
通知によると、電信業務に従事する企業は、そのユーザーの受給料が、一筆の金額が小さい場合、遅滞期間が1年以上経過しても回収されていない場合、企業が統一的に説明した後、貸倒損失として企業所得税の前に控除することができる。
この通知は2009年1月1日から実行されます。
また、2008年に発生した上記の貸倒損失については、その年すでに貸倒損失として調整されていない。貸倒損失としては、2009年度の企業所得税の決済時に貸倒損失として認識されていることも明らかにした。
2008年1月1日以降、企業所得税における資産損失は原則として「財政部国家税務総局企業資産損失税引き前控除政策に関する通知」を実施しているが、この通知は電気通信企業の貸倒損失に対して特別な規定をしていないことがわかった。
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