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「三証合一」後の税務処理問題

2016/3/11 22:31:00 336

「三証合一」、納税、税務処理

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帰省休暇を取っても年末ボーナスに影響するなんて。

わが国の「労働法」第四十四条では、休日に労働者を手配しても代休を手配できない場合、賃金の二百パーセントを下回らない賃金報酬を支払うと規定しています。袁さんによると、休暇やお金の補填は、帰省休暇と休む暇のない難局を緩和できるかもしれない。