税収実体法:控除免除業務性質の変化による会計処理への影響
1.免税の会計処理を免除する
「輸出貨物労務増値税と消費税政策に関する通知」(財政税[2012]39号)では、輸出企業またはその他の部門が規定通りに増値税還付(免除)証明書の輸出貨物役務を申告していないか、または補完していないか、増値税免税政策を適用します。
「国家税務総局の公布に関する公告」(国家税務総局の公告2012年第24号)はさらに規定している。期限を過ぎた場合、企業は税金還付免除を申告してはいけません。
企業は書類の情報を全部受け取っていなくても期限を過ぎて申告していない場合、翌年の5月に輸出業務に対して免税申告をするべきです。
この時、当該輸出業務については、企業は輸出時に収入を確認し、原価を繰越しただけで、免税還付税については会計確認と計算を行っていない。この時、企業は「免税」に対して増値税の会計処理を行います。
規定により、増値税の免税政策を適用する輸出貨物役務は、その仕入税額が控除できず、原価に移動しなければならない。仕入先の転出を行う場合、企業は転出する仕入税額を区分することができない場合があります。
「中華人民共和国増値税暫定条例」第10条と「中華人民共和国増値税暫定条例実施細則」の第26条に基づき、一般納税者が免税項目または非増値税課税役務を兼営する場合、下記の公式により控除できない仕入税額を計算する。
控除できない仕入税額=当月に区分できない全部の仕入税額×当月免税項目売上高、非増値税課税役務売上高合計÷当月の売上高、売上高合計。
上記の例によれば、企業が2015年5月に上記の輸出に対して免税申告を行ったと仮定した場合、当月(5月)の全部の仕入税額は2,400,000元で、国内販売収入は5,000,000元で、転出すべき仕入税額を区分できない場合、上記の公式により転出すべき仕入税額は次のとおりである。
控除できない仕入税額=2,400,000×1,000,000÷(1,000,000+5,000,000)=400,000
企業会計処理は以下の通りです。
貸し:主要業務コスト400,000
貸付:未払税金-未払増値税(仕入税額転出)400,000
古い輸出税還付政策の下で、輸出で収入を確認し、コストを繰越する時に、「免税と控除税額」を営業コストに転入し、企業は仕入税額を計算してから転出しなければならない。
2.国内販売と見なされない会計処理
「輸出貨物労務増値税と消費税政策に関する通知」(財政税[2012]39号)では、「輸出企業又はその他の単位の輸出貨物役務に免税政策が適用される場合、特殊区域内の企業が輸出する特殊区域内の貨物、輸出企業又はその他の単位が輸出の増値税を免除する貨物役務と見なすほか、規定通りに免税申告しない場合は、国内販売貨物と加工修理修理役務に増値税、消費税とみなすべきです。」と規定されています。
これにより、企業は書類の受領が完了していなくても、期限経過申告を申請していない場合、免税申告期間を超えた場合は、国内販売と見なして処理します。
この時、当該輸出業務については、企業も輸出時に収入を確認し、原価を繰越しただけで、免税還付税については会計確認と計算を行っていない。会計上は主に二つの問題を処理します。
一つは、会計上の営業収入の種類の変化をどのように表していますか?輸出時に、企業は当該販売を「輸出控除なし」と確認し、現在は「国内販売収入」に調整する必要があります。これらは企業会計上の営業収入に対して常設の二級科目です。会計上は主要業務収入の明細科目を調整するだけでよい。
借ります:主要業務収入-差し引き免除輸出収入
貸付:主要業務収入-国内販売収入
昨年の輸出業務を国内販売とみなすと、調整が必要な「控除なし輸出収入」と「国内販売収入」はいずれも「以前の年度損益調整」としているため、収入の種類の変化については会計処理を行う必要はない。
第二に、国内販売と見なす場合、当該業務の売上税額を計算する。国内販売業務については、控除税額が確認されていませんので、調整する必要はありませんが、国内販売は売上税額を計上することを意味します。問題は販売税はどの科目に対応していますか?輸出業務に関わる契約価格は税込みですか?それとも税抜きですか?国内販売と見なす税金計算方法によると、一般貿易方式では、一般納税者の輸出は増値税課税政策の貨物労務を適用し、その課税増値税は下記の方法で計算する。
売上税額=輸出貨物のオフショア価格÷(1+適用税率)×適用税率_から見ると、売上高と見なして、輸出貨物のオフショア価格は税込み価格であることが分かります。したがって、「主要業務収入-差し引き免除輸出収入」を相殺する場合、それを価格税の2つの部分に分けて、前述の分録は次のように修正しなければならない。
借ります:主要業務収入-差し引き免除輸出収入
貸付:主要業務収入-国内販売収入
課税税金-増値税(売上税額)
前年の輸出業務を国内販売とみなすと、「以前の年度損益調整」科目を通じて当該売上税額の計上事項のみを反映し、会計処理は以下の通りである。
前年度損益調整
貸付:未払税金-仕入増値税(売上税額)
国家税務総局の2012年第24号公告によると、国内販売と見なされるのは通年の業務です。
上記の例によれば、企業が2015年5月に上記の輸出に対して免税申告をしていないと、2015年6月に国内販売増値税と見なして課税申告し、規定による増値税の売上税額は以下の通りである。
売上税額=輸出貨物のオフショア価格÷(1+適用税率)×適用税率=1,000,000÷(1+17%)×17%=145299
会計処理は以下の通りです。
前年度損益調整145,299
貸付:未払税金-仕入増値税(売上税額)145,299
輸出貨物がすでに課税還付率の差によって計算された場合、免税と控除税額がすでに原価に転入した場合、相応の税額は仕入税額に転記しなければならない。つまり、古い輸出税還付政策の下で、輸出で収入を確認し、コストを繰越する時に、「免税と控除税額」を営業コストに転入させてはいけません。国内販売と見なして、旧輸出税還付政策を適用する業務であれば、理論的に企業はまだ「徴収免除と控除税額」を処理しなければなりません。実務上、国内販売と見なして操作すると、企業は国内販売の金額をマイナス額として計上していますので、免除還付申告システムでは、申告システムが「免税免税免税と控除税額」を計算した時にすでにこの金額を控除しました。越年業務の場合は、システムはその業務に入力しません。マイナス金額企業は単独でこれを相殺しなければならない。会計処理は以下の通りである。
借りる:前年度損益調整(赤字)
貸付:未払税金-未払増値税(仕入税額)(赤字)
3.差し引き免除業務「払戻し」の会計処理
キャンセル免除業務の「返品」は、実質的には「販売返品」であり、企業は輸出時にすでに営業収入を確認している。会計基準に基づき、収入が確認された販売商品に対して返品が発生した場合、企業は発生時に当期の販売商品収入を控除するとともに、当期の販売商品コストを削減する。
ここの販売商品のコストは二つの部分を含むべきです。在庫商品第二に、税額控除なしで転入された業務コストを免除して控除してはならないが、還付すべき「未払税金-未払増値税(輸出税還付税)」を含んでいない。_また、増値税会計において、明細科目の「未払税金-未払増値税(輸出還付税)」は、控除税額の「控除免除」と「税金還付」の一部を計算するために用いられ、還付が発生した場合、企業は「未払税金-未払増値税(輸出還付税)」を控除しなければならない。
しかし、国家税務総局の2012年24日の公告規定により、税金還付免除を申告した輸出貨物の還付が発生し、免税または課税に変更される場合、上記の状況で発生した翌月増値税の申告期間内に負数で減額し、元の税金還付免除の申告データを現在の会計制度の関連規定に従って調整し、越年の還付業務は税金の還付を免除しなくなります。
したがって、税額控除免除の処理はシステム上で順延に処理すればいいです。即ち、転出すべき仕入税額と調整の控除免除還付税は皆当月の『控除なし申告まとめ表」によると、会計上は上記の業務の合併処理をすればよく、「以前の年度損益調整」に関連する場合だけ、単独で対応する課税免除と敵軍税額を「以前の年度損益調整」科目に転入させてはならない。
上記の例によれば、すべての輸出貨物は2014年9月に出荷停止が発生し、企業はまだ代金を受け取っていないと仮定し、会計処理は以下の通りである。
借ります:売掛金-1,000,000
貸付:主要業務収入-差し引き免除輸出収入-1,000,000
同時にコストを削減する:
借りる:主要業務コスト-650,000
ローン:在庫商品-650,000
上記の例を続けると、すべての輸出貨物は翌年に出荷され、調整事項に属すると仮定し、企業はまだ代金を受け取っていない。会計処理は以下の通りである。
借ります:売掛金-1,000,000
貸付:前年度損益調整-1,000,000
同時にコストを削減する:
借りる:前年度損益調整-670,000
ローン:在庫商品-650,000
課税税金-仕入増値税(税額転出)-20,000
もし、キャンセルが発生した場合、企業はまだキャンセル免除を正式に申告していない場合、売上確認の輸出収入と繰越の在庫原価だけを差し引いて、キャンセル免除業務に対する会計調整には関わりません。
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