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賃金が最低基準を下回ると、告発できます。

2015/11/29 20:47:00 31

給与、最低基準、告発

最近、(江西九江)市民王さんは本社のホットラインに8530000円を電話しました。彼女は都昌県聯通会社でチャネル管理の仕事をしています。毎月の給料は700元ぐらいしかないと言いました。

記者によると

江西

省の最新調整の最低賃金基準は、全省の4つの地域の最低賃金基準を調整した。そのうち、九江市の都昌県は最も低い。

賃金基準

毎月1060元から毎月1180元に調整します。

王さんはどのような方法で権利を守るべきですか?これに対して張弁護士は、

当事者

労働監察部門に通報したり、労働仲裁委員会に仲裁を申請したりしてもいいです。労働仲裁が受理されない場合は裁判所に起訴してもいいです。

江西瑞都弁護士事務所の張弁護士によると、「労働契約法」の規定に基づき、使用者が控除または無断で労働者の賃金を遅滞し、労働者の勤務時間延長賃金報酬を拒絶し、現地の最低賃金基準より低い労働者の賃金を支払う場合、労働契約を解除した後、本法の規定に従って労働者に経済補償を与えない場合、労働行政部門が労働者の賃金、経済補償金の支払いを命じることができる。

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休給保険職30年の黄○は退職手続きをしようとした時、元の会社が彼に労働手続きをしていないことが分かりました。

黄氏は同社と何度も交渉したが、その会社を裁判所に訴えた。

スワトウ市人民裁判所の審理を経て、原告の黄○と被告との間に事実労働関係があることが裁判で確認されました。

被告は一審の判決に服さず、スワトウ市中級人民法院に上告した。

先日、中庭で二審の判決があり、上告を棄却し、原審を維持した。

黄○は1981年に海豊県の供給販売会社の汕尾×総合加工工場に入社し、1984年から賃金保証職を停止しました。

1988年、この工場は海豊供給販売会社から分断され、スワトウ市城区××工貿会社を設立しました。

その後、同社は黄さんに出勤を知らせていませんでした。黄さんも会社に来て仕事を求めていませんでした。

2013年6月、黄○は会社に労働手続き及び関連する福利厚生の再発行を要求し、会社から拒否されました。

2014年10月9日、黄氏は都市区労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を提起した。

同年10月15日、城区労働人事紛争仲裁委員会は「仲裁請求が仲裁申立ての時効を超えた」として、却下通知書を発行した。

2014年10月30日、黄氏はスワトウ市城区××工貿会社を裁判所に訴え、二つの労働関係の存在を確認し、会社によって関連の労働手続き、社会保障または一回限りの補償40万元を再発行してもらい、同期の従業員と同等の分室待遇を享受することを確認し、会社から彼の部屋に分譲する。

一審裁判所は、原告の黄〇〇は1981年から1987年末まで、スワトウ尾×総合加工工場で働いていたと審理しました。

1984年から原告の無給保険職に就いていますが、この事実は海豊県の供給・販売協同組合の証明及び被告会社の給与表、保職者給与表などの証拠があり、法により認定されます。

スワトウ市城区××工貿会社が成立した後、原告に会社に派遣手続き、解除、または労働関係の終止を通知していません。原告も会社に出勤を要求していません。元と被告の間に元の休給保険労働関係を保留していると見なされます。被告会社は2013年6月10日に発行した証明書も1984年から無給保険職を認めています。

裁判では、証明書を発行することは会社の元副社長の王○氏の個人的行為であり、被告会社とは関係がないと被告の会社の印鑑を押すことは、会社の行為と見なされます。

このため、原告は、被告との労働関係の確認を求める理由が十分であり、支持している。

被告は独立した人事権を持っていないので、原告は被告に関連する労働手続きの再発行を求めています。被告は履行不能です。

原告のその他の訴訟請求は、法により裁判所が受理した労働紛争の範囲に属さず、却下する。

判決は、原告の黄○と被告との間に事実上の労働関係があることを確認し、原告のその他の訴訟請求を却下した。

第二審裁判所は審理を経て、一審裁判所の判決を維持し、この事件の訴訟時効問題について述べました。

第二審裁判所は、黄○○は2013年6月に供給会社に行き、退職手続きを要求した時、会社が雇用手続きを行っていないことを知り、権利が侵害されていることを知りました。仲裁時効期間はこれから計算されます。

原告が2014年5月7日にスワトウ市城区紀委にクレーム処理を求めたため、仲裁時効は中断され、黄氏は2014年10月9日に仲裁を申請し、仲裁時効期間を超えない。

仲裁委員会は2014年10月15日に仲裁通知書を作成し、原告は2014年10月30日に裁判所に訴訟を起こしたので、法定の訴訟期間を超過することはない。

法律は社会救済の手段として、当然権利者を保護する役割を負っていますが、「法律で権利上の睡眠者を保護しない」ということです。

この事件では、元被告も自分の権利を行使することを怠っていたので、この労働関係訴訟が成立したのです。

原告が終給保険期間中に、自分の職場の動向に少し気を配って早期に権利を維持できれば、定年に達しても退職手続きができないというジレンマはないだろう。

被告は原告との労働関係を認めたくないが、過去30年間、双方の労働関係を解消することもなければ被告の出勤を求めない。

だから、私たちは身近な「権利上の睡眠者」に警鐘を鳴らし、必要でない紛争を減らすために、適時に個人の合法的権利を主張しなければならない。


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