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訴訟時効を過ぎて、革新ボーナスが出没しました。

2015/4/30 10:51:00 6

訴訟、時効期間、イノベーション賞

1979年12月、張春富は仕事に参加して、瀋陽子午線タイヤ金型有限会社で30年以上働いています。2000年、張春富は同僚6人を率いて研究開発のプロジェクトに参加し、1999年度瀋陽市科学技術振興賞と賞金30万元を獲得しました。しかし、瀋陽子午線タイヤ金型有限公司はこのボーナスを分配していません。工場の生産が資金不足のためです。

十数年来、張春富はずっと会社にボーナス未収を催促しています。2013年4月まで、瀋陽子午線タイヤ金型有限公司は張春富と労働契約を解除しました。このボーナスは張春富のポケットに入れられませんでした。

昨年6月4日、張春富は洪区裁判所に訴訟を起こし、瀋陽子午線タイヤ金型有限公司に支払うよう要求しました。1999年度瀋陽科学技術振興賞のボーナスは3万元と利息です。

瀋陽子午線タイヤ金型有限公司は、まず、張春富の請求は訴訟時効を超えたと考えています。その次に、企業はボーナスの分配に対して自主権を有しています。技術改造プロジェクトや企業の技術発展に使えます。張春富はボーナスを法律に基づいて支払うことを要求しています。本契約の締結後、乙は以上の問題等についていかなる要求をしてはならず、更に甲の名誉と利益を損なう行為をしてはいけない。

裁判官の判断:

裁判所が審理したところ、本件では、張春富主創プロジェクトの受賞賞金は30万元であり、この科学技術振興賞のボーナスの支給主体は瀋陽市科学技術委員会であると自認している。張春富はボーナスを要求する主張は、瀋陽子午線タイヤ金型有限公司と労働関係が発生する過程で、労働争議が発生する範疇に属さない。張春富はこの科学技術振興賞の奨励金の主張を要求しています。実は張春富は瀋陽子午線タイヤ金型有限会社がないと思っています。合法的根拠科学技術振興賞の賞金を持っていて、損害を与えました。そのため、本件の事件は不当に利益を得られない紛争に由来するべきです。

遼寧京北弁護士所弁護士李暁麗「中華人民共和国国民法通則」の規定により、訴訟時効期間は権利の侵害を知っているかまたは知っているべき時から計算し、期間は2年となり、法律に別途規定がある場合を除く。今、張春富はこのボーナスについて瀋陽子午線タイヤ金型有限公司に権利を主張し、同社は法定の訴訟時効を超えたと主張していますが、張春富は訴訟時効期間内にその権利を主張し、訴訟時効の停止または中断の理由があるという証拠を裁判所に提出していません。張春富は2000年12月に入賞しました。訴訟の期日2014年6月4日のために、法律で定められた訴訟時効を超えました。このため、裁判所は張春富の訴訟請求を却下しました。法律の規定に合致しています。


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