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持株子会社の請負収入に対する会計計算の検討

2007/8/10 12:38:00 41275

会社が子会社の経営権を譲渡し、請負経営収入を得るという状況はここ数年、特に上場企業が増えています。

当該請負経営収入はどのように会計処理を行うべきかという見方があります。一つは投資収益として処理すべきだという考えで、その理由は当該請負経営収入は会社の投資所得に由来するということです。二つは他の業務収入として処理すべきだと考えています。

上記の二つの意見には合理的な面があると思いますが、いずれも穏健な原則から出発して、経営収入と投資の関係を請負します。

持株子会社は請負しても、投資準則の規定に従って持分法の会計処理を行い、併表条件に達した場合は財務諸表の合併を行うからです。

請負契約書一つで、請負収入が嘘付きやすいことを確認して、しかもかなり自由性があります。また、親会社は持株子会社を請け負って、一時的に子会社の経営権をゆずるだけで、まだ子会社の所有権を持っています。

したがって、財務諸表の連結を行うだけで、会社の財務構造をより正確に反映し、連結貸借対照表を合理的に作成し、流動比率、売掛金の周期率、連結の貸借対照率などの財務指標を計算することができる。

長期投資、固定資産と無形資産はいずれも資産類別に属し、リース固定資産が取得したリース収入は他の業務収入に組み入れられ、その原価すなわちリース期間の減価償却費はその他の業務支出に計上され、その差額はその他の業務利益を構成する。

これを類推すると、リース株(つまりホールディングス子会社の経営権を譲渡する)で取得した収入も他の業務収入として処理し、規定通り営業税を納めなければならないと思います。

この問題は、あるかないかを簡単に答えられません。会計の慎重原則から、投資準則の規定に従って権益法で計算し、請負経営収入の純利益を再確認するべきです。

甲は100%の株式を持つ子会社を乙会社に貸して1年間経営しています。乙会社は請負経営契約の約定に従い、甲会社の賃貸料500万元を負担します。

仮にこの子会社の賃貸前の純資産は5000万元で、賃貸後の純資産は5400万元で、その年の純利益は400万元である。

乙会社は請負契約を履行して甲会社にリース料500万元を支払い、甲会社は年度連結財務諸表において、請負収入500万元と400万元を相互に相殺し、この400万元は損益計算書に反映されます。

甲会社が当該子会社の40%の株式しか持っていない場合、割り当てべき請負収入は200万元(500万元×40%=200万元)であり、持分法に基づいて本年の投資収益を160万元(400万×40%=160万元)と計算し、請負収入と投資収益の差額は40万元をその他の業務収入に組み入れ、営業税を納付しなければならない。

_は、子会社が賃貸してから一年後に100万元の損失を出したと仮定し、純資産は4900万元である。

甲が100%の株式を持っていて、表の時にその損失は100万元で親会社の利益額を控除して、合併利潤の総額は400万元だけ増加して、親会社の損益計算書の上で、その他の業務利益は500万元と表現して、営業税を納めなければならなくて、投資収益は-100万元と表現します。

もし甲が40%の株式を持っているなら、持分法によって計算して、その年の投資収益は-40万元で、その他の業務収入は即ち請負収入を取得して200万元で、リース持分収益はいつも160万元に増加します。

上記の例において、甲は当時リース収入を請負する場合は会計慎重原則に従い、原価法(収支実現制度)で計算することを確認した。

例えば、乙会社は甲会社の請負費300万元だけを払って、甲会社がその年確認した請負経営収入は300万元であるべきで、権利責任発生制度によって、確かに500万元と思われるべきではない。

このようにすれば、今後の年度に未収の請負経営収入に対して貸倒処理を行うことは避けられます。

後年度に前年度の請負経営収入を受け取ると、その年の収益処理を受けるものとする。

子会社が賃貸された当時の実際の経営が赤字だった場合、親会社がより多くの請負経営収入を取得した場合、または親会社が請負経営収入を取得した場合、子会社が貸与された当時の実際の利益額の一定割合を超えた場合(50%)は、登録会計士は慎重原則に従い、借受された持ち株子会社を監査し、当該請負経営収入の合理性と真実性をさらに分析し、不公正取引の関連があるかどうかを注意しなければならない。

財務諸表の注記において、リースされた子会社のその年の実際の経営成果と請負リース収入の比較状況を十分に開示し、必要に応じて監査報告書に掲示することができる。

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